○ コンピュータウイルス対策基準 平成7年7月7日(通商産業省告示第429号)(制定) 平成9年9月24日(通商産業省告示第535号)(改定) 平成12年12月28日(通商産業省告示 第952号)(最終改定) コンピュータウイルス対策基準を次のように定め、平成7年7月1日から施行する。 なお、平成2年通商産業省告示第139号は、平成7年6月30日限り廃止する。 1.主旨 本基準は、コンピュータウイルスに対する予防、発見、駆除、復旧等について実効性の高い対策をとりまとめたものである。 2.用語の定義 本基準に用いられる主な用語の定義は、以下のとおりである。 (1) コンピュータウイルス(以下「ウイルス」とする。) 第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、 次の機能を一つ以上有するもの。 (1)自己伝染機能 自らの機能によって他のプロ
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