質問者さんの瑕疵に対する債権は、購入された時の契約書にうたわれている瑕疵担保内容(項目と期間)のみであり、その他についていえば購入されたマンションが完成した時期が2000年4月以降であれば、品確法の適用物件ということになり、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の暇疵について10年間(完成引渡し時より)は瑕疵担保期間があります。 が、品確法対象外の物件であれば、前述の売買契約上の瑕疵担保期間しか補償されていません。 瑕疵担保というのは、『雨漏りがしそうだから』、給排水設備配管から漏水しそうだから』というような予測瑕疵は認められていません。(明らかにその工事の仕方に欠陥があれば別ですが) 結論からすると、質問者さんが感じているとおり素人(玄人でも)では見てもわからない気がします。しいて言えば、 (1)PS(パイプシャフト)が水周りのそばにあると思いますがその点検口を覗いてみる
前々項の特定商取引法の訪問販売等や前項の「消費者契約法」には該当しない、けれども工事内容や工事完了後の不具合の応対に納得できない場合に、私たち消費者が請負業者に要求できる権利に、契約時に取り交わした「瑕疵(かし)担保責任の追及」というものがあります。 瑕疵担保責任の追及に関する知っておきたいポイントは2つあります。1つは(字も読み方も難しいですが)瑕疵(かし)という言葉と意味を理解しておくことと、もう1つは業者が瑕疵担保責任を負う期間を契約の時点で確認することです。 ■ 「瑕疵(かし)」とは何か 聞きなれないことですが、「瑕疵(かし)」という言葉と、その意味を理解しておく必要があります。 瑕疵とは、欠点や欠陥とおおむね同じ意味で、契約どおりに工事が行われていない部分や、一般的に備わっていなければならない当然の機能や品質が備わっていない部分を指します。 まず、契約用の内訳明細書(見積
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