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privacyとlawに関するnabinnoのブックマーク (8)

  • アメリカ合衆国憲法修正第4条 - Wikipedia

    アメリカ国立公文書記録管理局所蔵の権利章典。 アメリカ合衆国憲法修正第4条(アメリカがっしゅうこくけんぽうしゅうせいだいよんじょう、英語: Fourth Amendment (またはAmendment IV) to the United States Constitution)は、アメリカ権利章典の一部であり、不合理 (unreasonable) な捜索および押収(英語版)を禁止し、また令状 (warrant) を発給する上での条件を定める。令状は、裁判官 (judge) または司法官 (magistrate) によって発行され、相当な理由(英語版) (probable cause) によって正当化され、宣誓 (oath) または確約 (affirmation) によって裏付けられていなければならず、また捜索されるべき場所および押収されるべき人または物を個別具体的に (particular

    アメリカ合衆国憲法修正第4条 - Wikipedia
  • ChatGPTにとって日本は”機械学習パラダイス”なのか ~LLM(大規模言語モデル)にとっての個人情報保護法とGDPR~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ChatGPTにとって日は”機械学習パラダイス”なのか ~LLM(大規模言語モデル)にとっての個人情報保護法とGDPR~ ChatGPTを提供する米OpenAI社のCEOが来日したことが話題になっています。 「ChatGPTCEO来日、個人データ保護「政府に協力」(日経済新聞・20230411) 上記記事によれば、OpenAICEOは「自ら日に足を運ぶことで、オープンAIへの支持を広げる狙いがあったとみられる」「日に拠点を設ける考えも示唆した」とあり、OpenAIは日を市場として重視しようとしていることが伺われます。 OpenAIにとって、なぜ日の市場は魅力的なのでしょうか。その理由のひとつとして、GDPR(欧州一般データ保護規則)をはじめとする主要な海外個人データ保護法制よりも、日の個人情報保護法が機械学習にとって対応しやすいことが挙げられます。 実は日における著作権

    ChatGPTにとって日本は”機械学習パラダイス”なのか ~LLM(大規模言語モデル)にとっての個人情報保護法とGDPR~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • 個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia

    個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ、平成15年法律第57号、英語: Act on the Protection of Personal Information[1])は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関する法律[2]である。略称は個人情報保護法。 この法律では個人情報の定義を「生存する個人に関する情報であって、この情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」としている。2003年(平成15年)5月23日に成立、同年5月30日公布。一般企業に直接関わる罰則を含む第4章から第6章(現行 第7章)以外の規定は即日施行され、2005年(平成17年)4月1日に全面施行された。 個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく[注釈 1]、個人情報を個人情報デー

    個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia
  • ビッグデータの取り扱いをめぐる法的責任の”誤解”と”誤認”

    EnterpriseZine(エンタープライズジン)編集部では、情報システム担当、セキュリティ担当の方々向けに、EnterpriseZine Day、Security Online Day、DataTechという、3つのイベントを開催しております。それぞれ編集部独自の切り口で、業界トレンドや最新事例を網羅。最新の動向を知ることができる場として、好評を得ています。

    ビッグデータの取り扱いをめぐる法的責任の”誤解”と”誤認”
  • 情報公開 - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Freedom of information|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手順・指針

  • 総務省|電気通信消費者情報コーナー|迷惑メール対策

    総務省では、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に違反しているメールの情報を集めております。もし、迷惑メールを受信されましたら、以下の方法により情報提供が可能ですので、是非ご協力ください。 提供された迷惑メールの情報は、総務大臣及び消費者庁長官による特定電子メール法違反送信者への措置等に活用させていただきます。 迷惑メール相談センターへの情報提供 迷惑メール相談センターにおいて、特定電子メール法に違反する迷惑メールに関するご相談や情報を受付けております。 ※迷惑メール相談センターは、総務省からの委託を受けて一般財団法人日データ通信協会が運営しております。 迷惑メール情報提供用ソフトウェアによる情報提供 総務省では、特定電子メール法に違反していると思われるメールの情報収集・分析に資するため、迷惑メール情報提供用プラグインを開発しました。 詳しくは、迷惑メール情報提供用プラグインダウン

    総務省|電気通信消費者情報コーナー|迷惑メール対策
  • 自己決定権 - Wikipedia

    医療における患者の自己決定権の尊重は、基的な医療倫理として、4原則の1つに規定されている。また、ニュルンベルク綱領(1947年)や、世界医師会の採択しているヘルシンキ宣言(1964年)と、そしてリスボン宣言(日医師会は改訂採択時に棄権している)においても、自己決定権を尊重することが規定されている。この自己決定権を保障するプロセスとして、インフォームド・コンセントという概念があるのである。これを法制度化してできたのが、日独自の「説明と同意」なるものである。 自己決定権という用語は、日の医療界では「自律」とほぼ同義として使われることが多いが[1]、アメリカ型の生命倫理の文脈においては、患者の自律性に基づく諸権利の一部として強調して扱われており、患者中心の医療の中心概念となっている[1]。 国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第1部第1条の冒頭 All peopl

  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

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