非常勤講師の男性が、大学から渡された通知書。「契約期間の上限を通算5年とする」と書かれている=4月、都内(画像を一部加工しています)大学非常勤講師に「雇い止め」の動き 【吉田拓史、牧内昇平】有力大学の間で、1年契約などを更新しながら働いてきた非常勤講師を、原則5年で雇い止めにする動きがあることがわかった。4月に労働契約法(労契法)が改正され、5年を超えて雇うと無期契約にする必要が出てきたからだ。 ■無期契約 避ける狙い 法改正は、有期契約から無期契約への切り替えを進め、雇用を安定させるためだ。だが講師たちは生活の危機にある。朝日新聞の取材で、国立の大阪大や神戸大、私立の早稲田大が規則を改めるなどして非常勤講師が働ける期間を最長で5年にしている。 大阪大と神戸大は、その理由を「法改正への対応」と明言。無期への転換を避ける狙いだ。有期の雇用契約の更新を繰り返し、通算5年を超えた場合、働き
「日本は解雇しにくい国といわれるが、それはウソ。大企業では追い出し部屋が広がり、中小企業では無法な解雇がのさばっている。解雇規制の緩和などとんでもない」。ある労働団体の幹部は憤る。 【詳細画像または表】 安倍政権の有識者会議で進められている労働市場改革の議論。そこで民間議員が提案した解雇ルールの見直し案が波紋を広げている。 3月15日の産業競争力会議では、民間議員の長谷川閑史・武田薬品工業社長が、解雇を原則自由にするよう労働契約法を改正することや、再就職支援金を支払うことで解雇できるルールづくりなどを提案。あくまで「雇用維持型の解雇ルールから労働移動型ルールへの転換」をうたうが、労働団体は「カネさえ払えば自由に解雇できるようになり、労使の信頼関係が根底から崩れる」(連合幹部)などと反発を強めている。 長谷川氏の提案の背景には、現行の解雇ルールがあいまいで、かつ経営者にとって厳しすぎる
解雇規制緩和――。ここ数日間、毎日のように新聞やら雑誌やらネットやらに踊る、堅苦しい6文字の漢字。 きっかけは、政府の産業競争力会議の分科会で、「解雇が認められる場合の合理性を法律で明確にできないか。カネをきちんと払うことで解雇しやすくしてはどうか」といった意見が出されたこと。 安倍晋三首相は3月28日の衆院予算委員会で、解雇時に金銭解決を含めた対応が可能になる法の整備を求める意見が政府の産業競争力会議で相次いだことに関し、「解雇を自由化しようとは全く考えていない」と述べた。 だが、産業競争力会議の有識者議員のメンバーである大企業のトップや日本経済団体連合会の偉い方たち、民間議員の竹中平蔵・慶応義塾大学教授は、「解雇規制は緩和すべき」と強く訴えている。ここ数年、くすぶっていた議論が表舞台に出た以上、今後の成り行き次第で解雇規制が緩和される可能性は十分にある。 解雇規制緩和を求める人々の裏に
国の法律に合わせて、埼玉県が来月1日から段階的に県職員の退職金を引き下げる条例を定めたところ、110人の教職員が条例施行前の今月いっぱいで早期退職をすることが分かり、埼玉県は3学期の残りの学校の授業などに影響が出ないよう対応を急いでいます。 民間企業との格差を是正するため、国は去年11月、国家公務員の退職金の支給水準を引き下げる法律を成立させ、今月から段階的に退職金の引き下げが始まっています。 埼玉県もこの法律に合わせて、先月、県の条例を改正し、来月1日から県職員の退職金を段階的に引き下げることが決まりました。 埼玉県によりますと、この条例の成立後、今年度末に退職する予定の職員の中から、2か月早めて今月いっぱいで退職したいという申し出が、全体の10%に当たる140人からあり、このうち110人は県立高校やさいたま市の公立の小中学校に勤める教職員だということです。 埼玉県によりますと、早期退職
次の株主総会をもって、エニグモを卒業することに致しました。 エニグモ設立から9年、準備期間を入れると10 年半になります。 今でもつい昨日のように思い出します。 2002 年の秋、そろそろ起業せねばと思い、新しいビジネスモデルを毎日考えるようになりました。 十数個思いついた中で一番ワクワクし、成功確率も高いと思えたのがBUYMA でした。MBA で経営は学んだが、 ウェブサイトの作り方は知らない。コンピューターの知識がある信頼できるパートナーが欲しい。 そう思って声をかけたのが須田でした。ちょうど2002 年のクリスマスの夜でした。 あれから10年半、当時は想像もできないような壮大な旅になりました。 BUYMA の暗黒時代もあればプレスブログの黄金期もありました。ビジネス賞を頂くこともあれば メディアに叩かれたこともありました。仲間との出会いもあれば別れもたくさんありました。 そして喜怒哀
ことしの春、大学を卒業した人のうち、36%にあたる20万人が、企業から求人が寄せられていたにもかかわらず就職していないことが分かりました。 政府は、採用意欲の強い中小企業などの情報が大企業志向の学生に伝わらない深刻な事態が続いているとして、対策を強化する方針です。 内閣府などは、若者の就職の実態を把握するため、ことしの春に大学を卒業したすべての人の卒業後の進路を、大学を通じて調査しました。 それによりますと、ことしの春に大学を卒業した人はおよそ56万人で、企業からはそれをやや上回る数の正社員の求人が寄せられていました。 しかし、実際に企業の正社員などとして就職した学生は36万人にとどまり、36%にあたる20万人は就職していないことが分かりました。 就職していない人のうち、大学院などに進学した人は8万人、アルバイトなど一時的な仕事に就いた人は2万人でした。 さらに、進学せず一時的な仕事にも就
事業所からハローワークに対して、雇用保険の加入届が提出された新規被保険者資格取得者の生年月日、資格取得加入日等、資格取得理由から学歴ごとに新規学卒者と推定される就職者数を算出し、更にその離職日から離職者数・離職率を算出している。詳細は次の通り。 <詳細> ○令和3年3月新規大卒就職者の就職後3年以内離職率の場合 [1]就職者:生年月日が平成 11年4月1日以前で、令和3年3月1日から令和3年6月30日までに 新規学卒として雇用保険に加入した者を令和3年3月新規大卒就職者とみなす。 [2]離職者:[1]の内、令和3年3月1日から令和6年3月31日までに離職した者 (令和3年3月1日から令和3年6月30日までに新規学卒として雇用保険加入の届けを提出した事業所を上記の期間中に離職した場合、離職理由や離職後の就業の状態に関わらず離職者として算出している(以下、[4][6][8]についても同様))。
若者が正社員として就職したあと早期に離職することが問題となるなか、厚生労働省は31日、入社から3年以内に離職した人の割合を初めて業種別に公表しました。 このうち、大学卒業で離職した人は、ライフライン産業では10%を下回りましたが、飲食サービス業などでは50%近くに上るなど、業種によって大きな開きがあることが分かりました。 入社したあと3年以内に離職する若者は、ここ数年間いずれの年代でも減る傾向が続いていますが、3年前に入社した人では、高卒でおよそ35%、大卒でおよそ28%に上っています。 専門家は、十分なキャリアを積まずに辞めた場合、正社員としての再就職は難しいと指摘していて、厚生労働省は、業界ごとに改善を求めるため初めて業種別の離職率を公表しました。 それによりますと、3年前に大学を卒業した若者では、最も高い業種は教育、学習支援業と宿泊業、飲食サービス業で、いずれも48%、次いで生活関連
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