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マイナンバー制度
【移転のお知らせ】
最新情報についてはデジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」のページよりご確認ください。
<マイナンバーについて>
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される、日本に住民票を有するすべての方が持つ番号です。分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。これにより、マイナンバーを提示することで必要な添付書類が減り、皆さんの手続が楽になりました。また、行政側も膨大な書類を見る必要がなくなったことから、事務処理がスムーズになり、皆さんの手続時間も短縮されました。
<情報システムについて>
“マイナポータル”は、政府が運営するオンラインサービスです。公金決済サービス、自己情報表示、サービス検索・電子申請機能(ぴったりサービス)などを行う事ができます。 例えば、ぴったりサービスにおける「子育てワンストップサービス」では、就労書作成コーナーで就労証明書の様式が「かんたん入手」でき、就労証明書を手書きでなくキーボード入力で「らくらく作成」できるうえに、役所に赴くことなく「すすっと電子申請」できます。
<マイナンバーカードについて>
マイナンバーカードは、住民の皆様からの申請により無料で交付されるカードで、身分証明書として利用できます。
マイナンバーカードのICチップには電子証明書の機能を搭載しており、本人認証を行えますのでコンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できるほか、確定申告などの電子申請に御利用いただけます。
マイナンバーカードの申請は郵便・パソコン・スマホ・まちなかの証明用写真機からできます。
<公的個人認証サービスについて>
公的個人認証サービスは、お手許に「電子証明書」が記録されたマイナンバーカードをご用意のうえ、各手続のページに示された手順に従ってオンライン手続を行うことで、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐ本人確認ができる仕組みです。
「電子証明書」は、住民票のある市区町村役場で記録してもらうことができます。
<法人番号について>
法人番号は、1法人につき1つ指定される番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
行政機関が法人に係る情報を公開する際の併記や、既存の法人に係る各種の番号と連携することにより、法人に係る情報について検索・利用を容易にし、その利用価値を高めるとともに、法人に係る共通IDによる申請や、法人インフォメーションとのデータ連携により「ワンスオンリー」等を実現するために必要な「法人デジタルプラットフォーム」を構築します。