デジタル大辞泉
「教育職員免許法」の意味・読み・例文・類語
きょういくしょくいん‐めんきょほう〔ケウイクシヨクヰンメンキヨハフ〕【教育職員免許法】
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きょういくしょくいん‐めんきょほうケウイクショクヰンメンキョハフ【教育職員免許法】
- 〘 名詞 〙 教育職員の免許に関する基準を設け、免許状の種類、授与、失効および取上げなどを規定した法律。昭和二四年(一九四九)に公布。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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「教育職員免許法」の意味・わかりやすい解説
教育職員免許法【きょういくしょくいんめんきょほう】
教育職員の免許に関する基準を定めた1949年の法律。教員の資質の保持と向上を図ることを目的とし,開放制の教員養成のもとで,担当免許状主義と現職研修の重視を掲げている。たび重なる改正がなされて,現在,普通,特別,臨時の3種類の免許状に分けられ,普通免許状は専修,一種,二種に区分されている。→教員免許
→関連項目保母
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教育職員免許法
きょういくしょくいんめんきょほう
昭和 24年法律 147号。小学校,中学校,高等学校,幼稚園などの教育職員の免許の基準を定めた法律。国立,公立,私立を問わず,すべての幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校および特別支援学校の教育職員は,一定の消極的な資格要件 (欠格条項) に該当せず,かつ,この法律に基づく積極的な資格要件 (免許資格) を有する者でなければならない。さらに,校長および教頭については,この法律の免許資格とは別に資格要件 (専修免許状または一種免許状) が学校教育法施行規則で定められている。 2007年の改正により,教員免許更新制が導入され,2009年から普通免許状および特別免許状に 10年間の有効期間を設けることが定められた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の教育職員免許法の言及
【教師】より
…日本国憲法と教育基本法の理想を実現するための教育を担う教師を育てるには,その方式の転換が必要であった。それは〈教育職員免許法〉(1949公布)に示されている。戦前とのもっとも大きなちがいは,教員養成を大学で行い,大学で一定の単位をとった者には免許状を授与する方式に改めたことである。…
※「教育職員免許法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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