自立支援医療(更生医療)のご案内
更新日:2025年2月17日
自立支援医療(更生医療)とは
特定の治療を受ける場合に限り、通常3割である医療費の自己負担を1割とすることができる制度です。
世帯の市民税額に応じて月額上限額が設けられます。月額上限額については、下記の【実際に窓口で支払う金額】をご参照ください。
自立支援医療(更生医療)は、対象となった場合、申請日から適応されます。申請することが決まりましたら、できるだけ早く障がい福祉課へ申請してください。
申請時には、調書作成のためお話を伺いますので、40分程お時間をいただきます。事前に電話連絡の上、日程調整をしてからお越しください。
対象者
八潮市にお住まいの満18歳以上の方で、身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下記のような治療を受けられる方が対象です。
1.人工関節置換術
2.骨切り術
3.腎移植術
4.人工透析療法
5.抗免疫療法
6.抗HIV療法
7.ペースメーカー移植術
8.弁置換術
9.弁形成術
10.肝臓移植術
11.歯科矯正
12.顎・口蓋裂形成術、人工内耳埋込術 等
一定所得(市民税所得割税額235,000円)以上の世帯の方は、「重度かつ継続(注記1)」に該当する場合を除き対象外となります。
注記1:「重度かつ継続」に該当するのは、次の場合です。
腎臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法を行う方)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法を行う方)
実際に窓口で支払う金額
自立支援医療費(更生医療)の給付対象となった疾患の治療で、保険対象のものについて、月額上限額(注記2)に達するまでかかった医療費の1割の金額を窓口でお支払いいただきます。
その他、承認された疾患以外の治療や差額ベット代などの保険対象外のものは、全額お支払いが必要です。
また、食事療養費または生活療養費の標準負担額は、生活保護世帯を除き自己負担となります。
注記2:「月額上限額」は所得区分に応じて次の表のように決められます。
1割負担で支払っていき、1か月の窓口負担額が月額上限額を超えた際は、それ以上窓口で支払う必要がなくなります。住宅借入金控除、寄付金控除は、その控除がないものとして計算し、自己負担上限額が決まります。
所得区分 | 自己負担上限額 | 重度かつ継続の |
|
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 市民税非課税 |
2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 市民税非課税 |
5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 市民税課税額(所得割額) |
※5,000円 | 5,000円 |
中間所得2 | 市民税課税額(所得割額) |
※10,000円 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市民税課税額(所得割額) |
更生医療対象外 | ※20,000円 |
※ 令和9年3月31日までの経過措置
申請方法
自立支援医療(更生医療)は事前に申請が必要です。
障がい状況や所得状況から更生医療の対象とならない場合があります。事前に窓口にご相談ください。
申請には下記の書類が必要です。
病院から意見書を受け取ったら、事前に電話連絡の上、できるだけ早く障がい福祉課までご申請ください。
提出書類など | 用意の仕方 |
---|---|
・医学的意見書(注記3) |
(指定医療機関の)医師に記載してもらう |
・自立支援医療(更生医療)申請書 |
申請者が記入する |
・身体障害者手帳または身体障害者手帳用診断書(注記4) |
受診者のもの |
・印鑑 |
申請者のもの |
注記3:指定された医療機関でのみ、更生医療を使えます。指定状況については医療機関にお問い合わせください。手術を受けられる場合、意見書の日付が手術日より前である必要がありますので、医師への依頼はお早めにお願いします。
注記4:更生医療は、身体障害者手帳をお持ちの方に対する制度です。お持ちでない方は身体障害者手帳用診断書をお持ちいただき、同時申請も可能です。その際は、身体障害者手帳の申請書もご記入いただきます。また、手帳の障がい名と関係のある治療にのみ更生医療を使えます。(更生医療の使えない治療もあります。)
提出書類など | 用意の仕方 |
---|---|
・市民税の課税(非課税)証明書(注記5) |
受診者の加入する健康保険が |
・特定疾病の受給者証(人工透析を受ける方) | 加入保険窓口で申請(注記6) |
・レントゲン(肢体不自由に関する治療を受ける方) |
(指定医療機関の)医師に記載してもらう |
注記5:マイナンバーを確認することにより、省略できます。
注記6:国民健康保険・後期高齢者医療保険の方は、国保年金課で申請してください。社会保険の方は、保険者の窓口にお問合せください。
健康保険等の資格情報を確認できる書類として、下記のいずれかをご用意ください。
健康保険証の原本(令和7年12月1日までの経過措置)
マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了しましたが、現在有効の健康保険証は経過措置により最長で令和7年12月1日まで利用することができます。有効期限が令和7年12月1日より前に切れてしまう場合は、その時点までの利用となりますのでご注意ください。
加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(有効期間内のもの)
発行方法等の詳細については、医療保険者までお問合せください。また、申請者が健康保険被保険者の扶養に入っている場合は、被保険者の氏名を確認する必要があります。「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」に被保険者の氏名が記載されていない場合は、被保険者の保険証情報が確認できるものも一緒にお持ちください。
マイナポータルの医療保険者の資格情報画面もしくはデータを印刷したもの(マイナ保険証を利用している場合)
申請者のスマートフォン等でマイナポータルの資格画面をご提示いただき資格確認を行う場合がございます。マイナンバーカードに健康保険証を利用登録している方は、最新の保険証情報がマイナポータル上で表示されていることを確認してからお持ちください。マイナポータル画面で保険証情報を確認する方法については、 「マイナポータル 健康保険証情報を確認する」(外部サイト)をご覧ください。
いずれもお持ちでない場合、または資格情報を確認できない場合
申請者及び被保険者の資格情報について同意書をご記入いただき、市がマイナンバー(個人番号)を使用して、情報照会を行います。資格確認のため通常よりお時間をいただきますのでご了承ください。
申請後の流れ
申請後は医療機関に、更生医療を申請した旨をお伝えください。伝えないと、更生医療を使わない通常通りの請求方法がとられてしまいます。
市役所に申請いただいた後、埼玉県に判定依頼をしますので、交付まで1~2か月かかる場合がありますが、対象となった場合は申請日から適応されます。埼玉県に承認されたら「自立支援医療受給者証(更生医療)」を交付し、ご自宅に郵送します。この受給者証を医療機関に提示することにより給付が受けられます。
月額上限額が設定されるため、月額上限額管理票(受給者証と一緒に郵送)を医療機関に提示し、上限額管理を行ってください。
生活保護世帯の方は自己負担がないため、月額上限管理票は同封しません。
受給者証交付後に手続きが必要な場合
次の場合には手続きが必要です。速やかに障がい福祉課までご連絡ください。
(1)健康保険証の変更・・・新しい保険証をお届けください。
(2)医療機関・薬局の変更・・・新しい医療機関・薬局をお知らせください。なお、医療機関・薬局の変更の場合は、変更する前に手続きが必要です。
(3)八潮市内での住所変更・・・市民課でお手続きの上、お越しください。
(4)受給者証の紛失・・・再交付が必要です。
(5)八潮市から転出・・・受給者証を返却してください。(転出先で新規に申請してください)
別紙1【健康保険等の資格情報を確認できる書類について】(PDF:53KB)
別紙2【マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認について】(PDF:53KB)
本ページの説明をPDFでご覧いただけます。(内容は同じです)
指定医療機関の方へ
更生医療は、対象となった場合のみお使いいただける制度です。
対象になるか、必ず意見書作成の前に、障がい福祉課まで電話にてお問い合わせください。
様式第3号(1) 医学的意見書 肢体不自由(PDF:309KB)
様式第3号(2) 医学的意見書 視覚障害用(PDF:159KB)
様式第3号(3) 医学的意見書 聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用(PDF:263KB)
様式第3号(4) 医学的意見書 心臓・呼吸器機能障害用(PDF:100KB)
様式第3号(5) 医学的意見書 腎臓機能障害用(PDF:63KB)
様式第3号(6)医学的意見書 免疫機能障害用(PDF:55KB)
様式第3号(7)医学的意見書 肝臓・小腸機能障害用(PDF:45KB)
更生医療を受けられる方の意見書を書かれる際は、更生医療の指定医療機関になっていることをご確認ください。
八潮市にご提出いただく意見書は、上記のファイルをダウンロードしてお使いいただくか、必要な内容が入っていましたら医療機関で用意している書式をご利用いただいても構いません。
上記の意見書は、更生医療を受けられる方が障がい福祉課の窓口にいらっしゃった場合にはお渡ししております。
注記:「障がい」と「障害」の表記が混在している理由については、【障がいの表記について】をご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
