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妊婦のための支援給付事業(旧出産・子育て応援金)
最終更新日 2025年4月2日
妊婦のための支援給付の概要
支給対象者
市内在住者のうち、以下に該当する者
妊婦のための支援給付(1回目)(旧出産応援金)
令和7年4月1日以降に申請した妊婦
※令和7年3月31日までに申請した場合は出産応援金の対象となります。
妊婦のための支援給付(2回目)(旧子育て応援金)
令和7年4月1日以降に 出産した産婦(妊婦)
※令和7年4月1日以降に流産・死産された方も1回目及び2回目の対象となります。
なお、令和7年3月31日までに流産・死産された場合は出産応援金の対象となりますが、子育て応援金の対象となりませんの
でご注意ください。
※令和7年3月31日までに出産した場合は子育て応援金の対象となります。
横浜市に転入する方について
横浜市に転入された方は、転入前の自治体で妊婦のための支援給付を受給していた場合は、横浜市では受給できません。
例:転入前の自治体で妊娠届出し、妊婦のための支援給付(1回目)を受給した後、妊娠中に横浜市に転入した場合
→横浜市では妊婦のための支援給付(1回目)が受け取れません。
出産後に妊婦のための支援給付(2回目)を受け取ることは可能です。
※ご自身の受給状況がご不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。
支給額
- 妊婦のための支援給付(1回目):妊婦1人につき5万円
- 妊婦のための支援給付(2回目):胎児1人につき5万円 ※多胎児の場合は胎児の数×5万円
申請期限
- 妊婦のための支援給付(1回目):医療機関等で妊娠が確定した日(※)から2年以内
- 妊婦のための支援給付(2回目):出産予定日の8週間前から2年以内
※医師により胎児の心拍が確認された日
申請方法
申請の案内について
妊婦のための支援給付(1回目)
お住まいの区役所こども家庭支援課で妊娠の届出をしていただき、その場で申請方法についてご案内します。
妊婦のための支援給付(2回目)
「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に申請方法についてご案内します。
※お父さんなど他の養育者が訪問を受けた場合でも、お子さんを出産した方がご申請いただく必要があります。
※申請には母子手帳番号が必要です。
横浜市に転入された場合、お住まいの区のこども家庭支援課の窓口で、横浜市の母子手帳番号を取得してください。
※過去に横浜市に居住しており、再度、横浜市に転入された場合においても、横浜市の母子手帳番号の取得が必要です。
※原則として、電子申請(横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」)による受付です。ご案内に申請方法が記載されています。
※申請内容の審査終了後、審査結果の通知を郵送します(10週間程度)。通知送付後、順次指定の口座へ応援金を振り込みます。申請書類に不備等がある場合には、申請内容の確認に更に時間を要しますので、ご承知おきください。
振込時期について
申請から2~3か月を目安に、申請時にご指定いただいた口座へお振込みいたします。
※申請の際は、横浜市子育て応援サイト・アプリ「パマトコ」に利用者情報を登録する必要があります。
登録方法等、ご不明な場合は、「パマトコ」のページ内にあるユーザーガイドをご確認ください。
審査状況は「パマトコ」のマイページからご確認ください。
お問い合わせ(妊婦のための支援給付コールセンター)
電話番号:0120‐616‐626(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで(月曜日から金曜日まで)(祝・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
※旧制度(出産・子育て応援金)に関する問合せもこちらで対応します。
【注意】
審査状況・振込日等の個別のお問い合わせはコールセンターへご連絡ください。
【参考】旧制度(出産・子育て応援金)の概要
〇支給対象者
市内在住者のうち、以下①、②のいずれかに該当する者
出産応援金
①令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
子育て応援金
②令和5年4月1日以降に出生した新生児の養育者
〇支給額
- 出産応援金:妊婦1人につき5万円
- 子育て応援金:新生児1人につき5万円
〇申請期限
- 出産応援金:出産する日まで
- 子育て応援金:「こんにちは赤ちゃん訪問」から3か月以内
要綱・要領等
参考
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部地域子育て支援課
電話:0120‐616‐626(妊婦のための支援給付コールセンター)
電話:0120‐616‐626(妊婦のための支援給付コールセンター)
ファクス:045-550-3946
メールアドレス:[email protected]
ページID:105-604-043