海外勤務中に過労死や過労自殺した労働者の遺族や弁護士らが、国や企業に対策や労災補償の促進を求める団体「海外労働連絡会」を結成した。国内企業の社員が海外駐在する場合、労働基準法などは原則適用されず、長時間労働となったり極度の心理的負荷がかかったりして亡くなるケースが後を絶たない。連絡会は今後、遺族からの相談を受けて事例を集め、対策をまとめる。
厚生労働省によると、労基法は国外の事業には適用されないが、国内から労務管理や仕事の指揮を受ける場合は、適用されることもある。労災保険も海外支店などで働く場合そのままでは対象とならず「特別加入」という手続きが必要だ。ただ、手続き漏れも多いとみられ、連絡会は実態調査の必要性を訴える。
連絡会の設立は3月4日。大阪市で初めての会合を開き、オンラインを含め約30人が参加した。大手ゼネコン、電機、プラントメーカー、総合重工で起きた4件の事例報告があった。