不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。 日本の現行制度は、範をワグナー法にとって規定された。その設けられた意義は、日本国憲法第28条の目的をより効果的に担保せんとするにある。労働組合法第1条の宣言するところもこれと異らない。即ち、団結権、団体行動権を侵害する使用者の行為の類型を明確にして、これを禁止し、その違反に対しては裁判所による権利保護に加え、行政委員会による簡易迅速な救済措置が講じられているのである。不当労働行為制度は、労使関係の平和的かつ円滑な進展に寄与するよう運営されるべきであって、争議行為の原因たらしめるべきではない(昭和32年1月14日発労第1号)。 * 本項で労働組合法については以下では条数のみ記す。

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  • 不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。 日本の現行制度は、範をワグナー法にとって規定された。その設けられた意義は、日本国憲法第28条の目的をより効果的に担保せんとするにある。労働組合法第1条の宣言するところもこれと異らない。即ち、団結権、団体行動権を侵害する使用者の行為の類型を明確にして、これを禁止し、その違反に対しては裁判所による権利保護に加え、行政委員会による簡易迅速な救済措置が講じられているのである。不当労働行為制度は、労使関係の平和的かつ円滑な進展に寄与するよう運営されるべきであって、争議行為の原因たらしめるべきではない(昭和32年1月14日発労第1号)。 * 本項で労働組合法については以下では条数のみ記す。 (ja)
  • 不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。 日本の現行制度は、範をワグナー法にとって規定された。その設けられた意義は、日本国憲法第28条の目的をより効果的に担保せんとするにある。労働組合法第1条の宣言するところもこれと異らない。即ち、団結権、団体行動権を侵害する使用者の行為の類型を明確にして、これを禁止し、その違反に対しては裁判所による権利保護に加え、行政委員会による簡易迅速な救済措置が講じられているのである。不当労働行為制度は、労使関係の平和的かつ円滑な進展に寄与するよう運営されるべきであって、争議行為の原因たらしめるべきではない(昭和32年1月14日発労第1号)。 * 本項で労働組合法については以下では条数のみ記す。 (ja)
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  • 不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。 日本の現行制度は、範をワグナー法にとって規定された。その設けられた意義は、日本国憲法第28条の目的をより効果的に担保せんとするにある。労働組合法第1条の宣言するところもこれと異らない。即ち、団結権、団体行動権を侵害する使用者の行為の類型を明確にして、これを禁止し、その違反に対しては裁判所による権利保護に加え、行政委員会による簡易迅速な救済措置が講じられているのである。不当労働行為制度は、労使関係の平和的かつ円滑な進展に寄与するよう運営されるべきであって、争議行為の原因たらしめるべきではない(昭和32年1月14日発労第1号)。 * 本項で労働組合法については以下では条数のみ記す。 (ja)
  • 不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。 日本の現行制度は、範をワグナー法にとって規定された。その設けられた意義は、日本国憲法第28条の目的をより効果的に担保せんとするにある。労働組合法第1条の宣言するところもこれと異らない。即ち、団結権、団体行動権を侵害する使用者の行為の類型を明確にして、これを禁止し、その違反に対しては裁判所による権利保護に加え、行政委員会による簡易迅速な救済措置が講じられているのである。不当労働行為制度は、労使関係の平和的かつ円滑な進展に寄与するよう運営されるべきであって、争議行為の原因たらしめるべきではない(昭和32年1月14日発労第1号)。 * 本項で労働組合法については以下では条数のみ記す。 (ja)
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  • 不当労働行為 (ja)
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