二重課税(にじゅうかぜい)とは、一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して、同種の租税が2回以上課される状態をいう。単に二種類の課税がなされているだけでは二重課税と見なさないと答申がされており、同種の租税がされている定義通りの二重課税であっても対処については立法政策上の問題であり、そのことをもって直ちに違法(憲法違反)とならないとの判例になっている。