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- 借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言う。なお、同法に「借家権」という文言はない。 日本では、1920年公布の借家法により、建物賃借人(借家人)の保護が図られ、1992年に借地借家法に移行した。沿革の詳細は借地借家法を参照。 借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。
* 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。
* 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があれば中途解約が可能であるが、特約がなくても、200㎡未満なら、転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情で中途解約が可能。 (ja)
- 借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言う。なお、同法に「借家権」という文言はない。 日本では、1920年公布の借家法により、建物賃借人(借家人)の保護が図られ、1992年に借地借家法に移行した。沿革の詳細は借地借家法を参照。 借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。
* 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。
* 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があれば中途解約が可能であるが、特約がなくても、200㎡未満なら、転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情で中途解約が可能。 (ja)
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- 借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言う。なお、同法に「借家権」という文言はない。 日本では、1920年公布の借家法により、建物賃借人(借家人)の保護が図られ、1992年に借地借家法に移行した。沿革の詳細は借地借家法を参照。 借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。
* 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。
* 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があれば中途解約が可能であるが、特約がなくても、200㎡未満なら、転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情で中途解約が可能。 (ja)
- 借家権(しゃくやけん、しゃっかけん)とは、建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言う。なお、同法に「借家権」という文言はない。 日本では、1920年公布の借家法により、建物賃借人(借家人)の保護が図られ、1992年に借地借家法に移行した。沿革の詳細は借地借家法を参照。 借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。
* 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。
* 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があれば中途解約が可能であるが、特約がなくても、200㎡未満なら、転勤、療養、親族の介護、その他のやむを得ない事情で中途解約が可能。 (ja)
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