偽造(ぎぞう)とは、にせものをつくること。贋造。 手形法等の有価証券法の概念、用語であると同時に、刑法の概念、用語の一つでもあり、明治初期には偽甲差と呼ばれていた。類似するが別個の概念としては変造がある。一般的には、単に偽物を造ること、という程度の意味で用いられることも多いが、法的には以下のような意味で限定的に用いられる。