公平委員会(こうへいいいんかい)は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会である。 人事委員会及び公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)98,82において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられている。 これは、地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられているものである。

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  • 公平委員会(こうへいいいんかい)は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会である。 人事委員会及び公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)98,82において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられている。 これは、地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられているものである。 (ja)
  • 公平委員会(こうへいいいんかい)は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会である。 人事委員会及び公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)98,82において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられている。 これは、地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられているものである。 (ja)
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  • 公平委員会(こうへいいいんかい)は、地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法により定められた、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会である。 人事委員会及び公平委員会は、地方公共団体(財産区及び地方開発事業団を除く。)98,82において、職員の任免、懲戒等の人事権の行使を適正に行うために設けられた、各任命権者から独立した専門的機関であり、地方公務員法第7条によってその設置が義務付けられている。 これは、地方公務員の労働基本権が制限されていることの代償措置の一つとして設けられているものである。 (ja)
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  • 公平委員会 (ja)
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