国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 1. * 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 2. * 第二次納税義務 3. * 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。 この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。

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  • 国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 1. * 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 2. * 第二次納税義務 3. * 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。 この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。 (ja)
  • 国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 1. * 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 2. * 第二次納税義務 3. * 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。 この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。 (ja)
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  • 国税の徴収について (ja)
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  • 国税徴収法 (ja)
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  • 国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 1. * 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 2. * 第二次納税義務 3. * 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。 この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。 (ja)
  • 国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう、昭和34年法律第147号)は、国税収入の確保を目的とする日本の法律。国税徴収法(明治30年法律第21号)を全部改正して制定された。 具体的には、次のこと等が定められている。 1. * 国税債権と他の債権(地方税に係る債権、被担保債権、私債権)との優先関係の調整 2. * 第二次納税義務 3. * 滞納処分の手続、猶予、停止 他法において、債務が履行されない場合の規定に、「…については、国税滞納処分の例により差し押さえる…」といった形で頻繁に引用されている。具体的には、関税法、地方税法、労働保険徴収法、会社更生法、国民年金法、介護保険法、行政代執行法、土地収用法などにその例が認められる。 この法律に基づいて、政令の国税徴収法施行令及び財務省令の国税徴収法施行規則が、定められている。 (ja)
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  • 国税徴収法 (ja)
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