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- 安全衛生委員会(あんぜんえいせいいいんかい)とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。 労働安全衛生法等により、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられているが、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分である。労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。その目的で委員会の設置規定が設けられている。
* 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
- 安全衛生委員会(あんぜんえいせいいいんかい)とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。 労働安全衛生法等により、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられているが、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分である。労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。その目的で委員会の設置規定が設けられている。
* 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
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- 安全衛生委員会(あんぜんえいせいいいんかい)とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。 労働安全衛生法等により、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられているが、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分である。労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。その目的で委員会の設置規定が設けられている。
* 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
- 安全衛生委員会(あんぜんえいせいいいんかい)とは、労働安全衛生法において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。 労働安全衛生法等により、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられているが、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分である。労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。その目的で委員会の設置規定が設けられている。
* 本項で労働安全衛生法については以下では条数のみ記す。 (ja)
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- 安全衛生委員会 (ja)
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