小島事件(おじまじけん)は、1950年(昭和25年)5月10日に静岡県庵原郡小島村(後の清水市、現:静岡市清水区)で発生した強盗殺人事件である。 1950年5月10日深夜、小島村で女性(当時32歳)が斧で撲殺される事件が発生した。国警静岡県本部から派遣された警部補の紅林麻雄らによる捜査の結果、同村に住む男性A(当時27歳)が被疑者として浮上した。Aはほどなく犯行を自白したが、公判の段階では自白を翻し、取調べでは拷問を受けたとして無実を訴えるようになった。また、事件には自白以外の直接証拠も乏しかったが、第一審の静岡地裁と控訴審の東京高裁はともに無罪主張を退け、被告人Aに無期懲役の有罪判決を言い渡した。 しかし、1958年(昭和33年)に最高裁は、Aが取調べ後に負傷していた可能性や自白の不自然性を指摘し、自白は無理のある取調べの末に得られたもので任意性に疑義がある、と判決した。最高裁により有罪判決は東京高裁へ破棄差戻しされ、差戻審によっても、やはり取調べは強制的なものであったとして自白の任意性は否定された。1959年(昭和34年)に差戻審で下された無罪判決が確定し、事件は冤罪と認められた。

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  • 小島事件(おじまじけん)は、1950年(昭和25年)5月10日に静岡県庵原郡小島村(後の清水市、現:静岡市清水区)で発生した強盗殺人事件である。 1950年5月10日深夜、小島村で女性(当時32歳)が斧で撲殺される事件が発生した。国警静岡県本部から派遣された警部補の紅林麻雄らによる捜査の結果、同村に住む男性A(当時27歳)が被疑者として浮上した。Aはほどなく犯行を自白したが、公判の段階では自白を翻し、取調べでは拷問を受けたとして無実を訴えるようになった。また、事件には自白以外の直接証拠も乏しかったが、第一審の静岡地裁と控訴審の東京高裁はともに無罪主張を退け、被告人Aに無期懲役の有罪判決を言い渡した。 しかし、1958年(昭和33年)に最高裁は、Aが取調べ後に負傷していた可能性や自白の不自然性を指摘し、自白は無理のある取調べの末に得られたもので任意性に疑義がある、と判決した。最高裁により有罪判決は東京高裁へ破棄差戻しされ、差戻審によっても、やはり取調べは強制的なものであったとして自白の任意性は否定された。1959年(昭和34年)に差戻審で下された無罪判決が確定し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
  • 小島事件(おじまじけん)は、1950年(昭和25年)5月10日に静岡県庵原郡小島村(後の清水市、現:静岡市清水区)で発生した強盗殺人事件である。 1950年5月10日深夜、小島村で女性(当時32歳)が斧で撲殺される事件が発生した。国警静岡県本部から派遣された警部補の紅林麻雄らによる捜査の結果、同村に住む男性A(当時27歳)が被疑者として浮上した。Aはほどなく犯行を自白したが、公判の段階では自白を翻し、取調べでは拷問を受けたとして無実を訴えるようになった。また、事件には自白以外の直接証拠も乏しかったが、第一審の静岡地裁と控訴審の東京高裁はともに無罪主張を退け、被告人Aに無期懲役の有罪判決を言い渡した。 しかし、1958年(昭和33年)に最高裁は、Aが取調べ後に負傷していた可能性や自白の不自然性を指摘し、自白は無理のある取調べの末に得られたもので任意性に疑義がある、と判決した。最高裁により有罪判決は東京高裁へ破棄差戻しされ、差戻審によっても、やはり取調べは強制的なものであったとして自白の任意性は否定された。1959年(昭和34年)に差戻審で下された無罪判決が確定し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
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  • 強盗殺人被告事件 (ja)
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  • 昭和31(あ)4204 (ja)
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  • 刑集第12巻第9号2009頁 (ja)
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  • 一審判決および原審判決が被告人の自白調書に任意性を認めて証拠採用しているにもかかわらず、自白の任意性に疑いが認められ、かつ自白が事実認定の重要証拠とされている場合、刑事訴訟法第411条第1号により原判決を破棄することができる。 (ja)
  • 一審判決および原審判決が被告人の自白調書に任意性を認めて証拠採用しているにもかかわらず、自白の任意性に疑いが認められ、かつ自白が事実認定の重要証拠とされている場合、刑事訴訟法第411条第1号により原判決を破棄することができる。 (ja)
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  • 小島事件(おじまじけん)は、1950年(昭和25年)5月10日に静岡県庵原郡小島村(後の清水市、現:静岡市清水区)で発生した強盗殺人事件である。 1950年5月10日深夜、小島村で女性(当時32歳)が斧で撲殺される事件が発生した。国警静岡県本部から派遣された警部補の紅林麻雄らによる捜査の結果、同村に住む男性A(当時27歳)が被疑者として浮上した。Aはほどなく犯行を自白したが、公判の段階では自白を翻し、取調べでは拷問を受けたとして無実を訴えるようになった。また、事件には自白以外の直接証拠も乏しかったが、第一審の静岡地裁と控訴審の東京高裁はともに無罪主張を退け、被告人Aに無期懲役の有罪判決を言い渡した。 しかし、1958年(昭和33年)に最高裁は、Aが取調べ後に負傷していた可能性や自白の不自然性を指摘し、自白は無理のある取調べの末に得られたもので任意性に疑義がある、と判決した。最高裁により有罪判決は東京高裁へ破棄差戻しされ、差戻審によっても、やはり取調べは強制的なものであったとして自白の任意性は否定された。1959年(昭和34年)に差戻審で下された無罪判決が確定し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
  • 小島事件(おじまじけん)は、1950年(昭和25年)5月10日に静岡県庵原郡小島村(後の清水市、現:静岡市清水区)で発生した強盗殺人事件である。 1950年5月10日深夜、小島村で女性(当時32歳)が斧で撲殺される事件が発生した。国警静岡県本部から派遣された警部補の紅林麻雄らによる捜査の結果、同村に住む男性A(当時27歳)が被疑者として浮上した。Aはほどなく犯行を自白したが、公判の段階では自白を翻し、取調べでは拷問を受けたとして無実を訴えるようになった。また、事件には自白以外の直接証拠も乏しかったが、第一審の静岡地裁と控訴審の東京高裁はともに無罪主張を退け、被告人Aに無期懲役の有罪判決を言い渡した。 しかし、1958年(昭和33年)に最高裁は、Aが取調べ後に負傷していた可能性や自白の不自然性を指摘し、自白は無理のある取調べの末に得られたもので任意性に疑義がある、と判決した。最高裁により有罪判決は東京高裁へ破棄差戻しされ、差戻審によっても、やはり取調べは強制的なものであったとして自白の任意性は否定された。1959年(昭和34年)に差戻審で下された無罪判決が確定し、事件は冤罪と認められた。 (ja)
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  • 小島事件 (ja)
  • 小島事件 (ja)
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