擬制(ぎせい)とは、ある特定の事実が認められる場合に本質的には性質の異なる他の法律効果と同一の法律効果を認めること。類似の法技術に「推定」があり、擬制が反証を容れないのに対して、推定は反証し覆しうるという点で異なる。