日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、下関条約に基づき1896年7月21日に北京において日本と清国の間に締結された条約。 同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓。 本条約により日本は清に対して領事裁判権、協定関税、最恵国待遇など欧米と同一の特権を獲得し、これを足場に中国市場に進出した。 辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。五・四運動以後、中国内の反帝運動の高まりで、改訂もしくは廃棄が主張されるようになり、1928年7月19日の中国政府の廃棄通告を経て、1930年5月6日に日本政府が条約改訂に応じ、中国は関税自主権を回復した。

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  • 日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、下関条約に基づき1896年7月21日に北京において日本と清国の間に締結された条約。 同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓。 本条約により日本は清に対して領事裁判権、協定関税、最恵国待遇など欧米と同一の特権を獲得し、これを足場に中国市場に進出した。 辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。五・四運動以後、中国内の反帝運動の高まりで、改訂もしくは廃棄が主張されるようになり、1928年7月19日の中国政府の廃棄通告を経て、1930年5月6日に日本政府が条約改訂に応じ、中国は関税自主権を回復した。 (ja)
  • 日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、下関条約に基づき1896年7月21日に北京において日本と清国の間に締結された条約。 同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓。 本条約により日本は清に対して領事裁判権、協定関税、最恵国待遇など欧米と同一の特権を獲得し、これを足場に中国市場に進出した。 辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。五・四運動以後、中国内の反帝運動の高まりで、改訂もしくは廃棄が主張されるようになり、1928年7月19日の中国政府の廃棄通告を経て、1930年5月6日に日本政府が条約改訂に応じ、中国は関税自主権を回復した。 (ja)
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  • *日本人と清国人の共同経営事業 *日本人の商標・著作権保護 *清国の貨幣制度・度量衡統一義務 *日本の清国司法改革支援と達成後の治外法権撤廃義務 (ja)
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  • 日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、下関条約に基づき1896年7月21日に北京において日本と清国の間に締結された条約。 同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓。 本条約により日本は清に対して領事裁判権、協定関税、最恵国待遇など欧米と同一の特権を獲得し、これを足場に中国市場に進出した。 辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。五・四運動以後、中国内の反帝運動の高まりで、改訂もしくは廃棄が主張されるようになり、1928年7月19日の中国政府の廃棄通告を経て、1930年5月6日に日本政府が条約改訂に応じ、中国は関税自主権を回復した。 (ja)
  • 日清通商航海条約(にっしんつうしょうこうかいじょうやく)は、下関条約に基づき1896年7月21日に北京において日本と清国の間に締結された条約。 同年10月20日に批准書交換が行われて10月28日に発効した。日本側全権は林董。清側全権は張蔭桓。 本条約により日本は清に対して領事裁判権、協定関税、最恵国待遇など欧米と同一の特権を獲得し、これを足場に中国市場に進出した。 辛亥革命で成立した中華民国にも継続された。五・四運動以後、中国内の反帝運動の高まりで、改訂もしくは廃棄が主張されるようになり、1928年7月19日の中国政府の廃棄通告を経て、1930年5月6日に日本政府が条約改訂に応じ、中国は関税自主権を回復した。 (ja)
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