水防警報(すいぼうけいほう)とは、所定の河川の一定の流域において、洪水や高潮による災害の恐れがあるとき、河川管理者として国土交通大臣または都道府県知事が、水防機関に対して行う発表。気象庁が発表する洪水警報などとは異なる。 1955年に水防法の改正に伴って洪水予報とともに創設された。同法第16条に規定されている。