本項では、海上交通安全法別表に掲げる航路について記述する。海上交通安全法は、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の海域で、船舶交通が輻輳(ふくそう)する航路と所在海域を別表に掲げ、具体的な航路については、所在海域の中から政令で定めることとしている(海上交通安全法施行令、昭和四十八年一月二十六日政令第五号)。 この航路では、船舶航行の安全を確保するため、通常の海上衝突予防法とは異なる特別のルール、および航路ごとに定められた特別なルールが定められている。この項では、航路ごとのルールの概略を記述する。