海上運送法(かいじょううんそうほう、昭和24年6月1日法律第187号)は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする日本の法律である。 主に旅客自動車運送であるフェリーなどの事業、また海運仲立業及び海運代理店業についての法律となっている。