滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されない税などについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。 国税通則法第40条は、一定の場合に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法に規定があり、税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員がこれを行う。