認可法人(にんかほうじん)とは、特別の法律に基づいて数を限定して設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人のうち、特別民間法人に該当しない法人のことである。 特殊法人等改革基本法(平成13年法律第58号)では、認可法人の改革も指向され、第2条・別表において、認可法人(認可法人でない法人形態に移行した法人を含む)が指定されている。同法に基づく特殊法人等整理合理化計画に基づき、認可法人の多くが独立行政法人・特別民間法人や、一般的な民間法人などに改編された。