退院請求(たいいんせいきゅう)とは、精神科入院中の患者またはその保護者が、入院を不服として、都道府県知事に対して、精神科病院の管理者に、その患者を退院させるように命じるよう請求する制度。(精神保健福祉法第38条の4) 措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者が行うことが想定されているが、任意入院でも請求の手続きを行うことはできる。なお、医療観察法の入院は、この制度の対象外となっている。

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  • 退院請求(たいいんせいきゅう)とは、精神科入院中の患者またはその保護者が、入院を不服として、都道府県知事に対して、精神科病院の管理者に、その患者を退院させるように命じるよう請求する制度。(精神保健福祉法第38条の4) 措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者が行うことが想定されているが、任意入院でも請求の手続きを行うことはできる。なお、医療観察法の入院は、この制度の対象外となっている。 (ja)
  • 退院請求(たいいんせいきゅう)とは、精神科入院中の患者またはその保護者が、入院を不服として、都道府県知事に対して、精神科病院の管理者に、その患者を退院させるように命じるよう請求する制度。(精神保健福祉法第38条の4) 措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者が行うことが想定されているが、任意入院でも請求の手続きを行うことはできる。なお、医療観察法の入院は、この制度の対象外となっている。 (ja)
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  • 退院請求(たいいんせいきゅう)とは、精神科入院中の患者またはその保護者が、入院を不服として、都道府県知事に対して、精神科病院の管理者に、その患者を退院させるように命じるよう請求する制度。(精神保健福祉法第38条の4) 措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者が行うことが想定されているが、任意入院でも請求の手続きを行うことはできる。なお、医療観察法の入院は、この制度の対象外となっている。 (ja)
  • 退院請求(たいいんせいきゅう)とは、精神科入院中の患者またはその保護者が、入院を不服として、都道府県知事に対して、精神科病院の管理者に、その患者を退院させるように命じるよう請求する制度。(精神保健福祉法第38条の4) 措置入院、緊急措置入院、応急入院、医療保護入院の患者が行うことが想定されているが、任意入院でも請求の手続きを行うことはできる。なお、医療観察法の入院は、この制度の対象外となっている。 (ja)
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  • 退院請求 (ja)
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