難民認定(なんみんにんてい)とは、ある国において当該国の政府から居住許可を得ていない人物(当該国にとって外国人)を本国に帰還させた場合、人種、宗教、国籍、その他特定の社会的集団の構成員であることや、政治的意見を理由に迫害される大きな危機があると考えられる場合に当人を難民と認定して居住許可を与えるための手続・制度をいう。難民認定申請は当該(危機があると考えられる)本国から命からがら避難してきた人物が行う以外にも、すでにその「ある国」に正式な許可(就労・留学・婚姻など)を得て居住している人物が本国の政変・内乱などを理由として行うこともある。