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- 電力融通(でんりょくゆうずう)とは、電力が余っているところと電力が不足しているところが、電力を融通し合うことである。電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない(電気事業法第28条)。すなわち、電力不足時に電力融通を実施することは電力会社の責務となっている。 (ja)
- 電力融通(でんりょくゆうずう)とは、電力が余っているところと電力が不足しているところが、電力を融通し合うことである。電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない(電気事業法第28条)。すなわち、電力不足時に電力融通を実施することは電力会社の責務となっている。 (ja)
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- 電力系統#連系系統 (ja)
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- 電力融通(でんりょくゆうずう)とは、電力が余っているところと電力が不足しているところが、電力を融通し合うことである。電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない(電気事業法第28条)。すなわち、電力不足時に電力融通を実施することは電力会社の責務となっている。 (ja)
- 電力融通(でんりょくゆうずう)とは、電力が余っているところと電力が不足しているところが、電力を融通し合うことである。電気事業者及び発電用の自家用電気工作物を設置する者(電気事業者に該当するものを除く)は、電源開発の実施、電気の供給、電気工作物の運用等の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達に資するように、相互に協調しなければならない(電気事業法第28条)。すなわち、電力不足時に電力融通を実施することは電力会社の責務となっている。 (ja)
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