市街化区域において、何もしないでほったらかしにしている土地に対しては宅地並の課税が課せられると思うのですが、生産緑地にしていると減税されると聞きました。どういうシステムなのか教えてください。

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回答7件)

id:Mooncalf No.1

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ポイント5pt

このシステムでしょうか?

減税ではなく助成金が貰えるようですが。

id:doco10

むしろ逆のことだと思います。農業も何もしないでいる人が宅地並みの課税をされ、農業をしている人が生産緑地として農地並みの課税でいいというシステムのことだと思います。疑問なのは、何年生産緑地を続ければ、追徴課税を逃れて売ったりできるのかとか、宅地並み課税と農地に対する課税ではどれくらい違うのかなどです。

2005/08/29 19:29:33
id:rafile No.2

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント10pt

たしか、今後30年は農地を続けると宣言するんじゃなかったでしょうか

id:doco10

ありがとうございます。固定資産税と相続税を分けて考えていたからおかしくなっていました。

2005/08/30 14:31:20
id:inagaki_hisato No.3

回答回数884ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

上記URLは説明の一例です。

生産緑地制度を利用していると、固定資産税が安くなったり相続税が納税猶予を受けることができるケースがありますが・・・・生産緑地として相続税の納税猶予を受けているのに生産緑地の指定を解除されるようなこと・・・農地以外の用途に使うと・・・遡って課税されたりするので、売買しようとすると非常に面倒なことになります。

id:doco10

ありがとうございます。徐々にわかってきました。相続税を逃れるには、農地として20年やらなければならない。もし途中で売却したり、用途変更したら相続時の相続税を払わなければならないと。生産緑地として固定資産税の減税をしている場合は、30年間生産力地として農業を続ければ、そこから何をしても遡って課税されることはない。そういうことですかね?

2005/08/30 15:03:26
id:KAIUN No.4

回答回数24ベストアンサー獲得回数3

ポイント35pt

ご承知かと思いますが、「市街化区域農地」には、「三大都市圏の特定市内」にある「特定市街化農地」と、三大都市圏外にある「一般市街化農地」の2種類があります。


原則として、前者の農地は「宅地並み評価==>宅地並み課税」となり、

後者は評価は「宅地並み」ですが、課税は「農地に準じた課税」となります。


※ご質問の件は、「三大都市圏の特定市にある農地」の場合と想定します。


「三大都市圏の特定市にある農地」でも、一定の条件を満たす生産緑地として指定された場合、税の軽減措置が受けられます。


で、問題は期間ですが、現行の法律では、いったん生産緑地として指定された場合、

最低30年間はその農地を売ったり、宅地に転用することはできなくなります。


ただし、その農地の主たる従事者が死亡するか、一定の事由の発生(主たる従事者が両目を失明する等)があれば、30年に達していなくても、行政に買い取らせたり、農業以外の利用ができるようになります。


まあ、率直にいいますと、「こんな条件でもよければ税を軽くしてあげるけどどう? やだよね? じゃあ、宅地にしなさい」という制度ですね(^_^;)


URLは静岡市のWEBですが、静岡市は今年4月から政令指定都市になり、

それまで「農地に準じた課税」だった人々が「宅地並み課税」になったため、

市が説明会を開催したようです。その際の資料や質疑応答などが掲載されています。

ここをご覧になると、生産緑地の課税について、詳しくご理解いただけるのではないかと思います。

http://www.city.shizuoka.jp/deps/zeimu/zeisei/takuchinami/gaiyou...

市街化区域農地の課税に伴う説明会(1回目)について

id:doco10

ありがとうございます。

2005/08/31 23:30:27

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1 areanet 15 12 0 2005-08-29 22:03:50
2 amadeous 144 126 3 2005-08-29 22:24:06
3 nadec 48 44 0 2005-08-29 23:58:09

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