公開情報
全国樺太連盟定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国樺太連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、従たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、樺太からの引揚者とその子孫の相互扶助事業及び日本の樺太統治時代の歴史的記録等を後世に伝承する事業を行い、樺太からの引揚者とその子孫の支援及び、サハリンとの国際相互理解の促進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 樺太の文化的、歴史的遺産を後世に伝承する活動及び資料の収集、管理、公開、貸与
(2) 樺太関係資料の展示及び移動展示会の実施
(3) 樺太研究者に対する援助、助成及び樺太(サハリン)渡航の学生及び研究者に対する援助
(4) 記念碑、慰霊碑、遺跡の実情調査と保存事業
(5) 情報紙発行事業
(6) 樺太(サハリン)との経済、文化、スポーツを通じての国際相互理解促進
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は政令の定めるところにより電磁的方法にて、その通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
(総会運営規程)
第20条 総会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において別に定める総会運営規程によるものとする。
第5章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上21名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、3名以内を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及 びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長並びに常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で、2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問、相談役、参与)
第28条 この法人に、任意の機関として、それぞれ若干名、顧問及び相談役並びに参与を置くことができる。
2 顧問及び相談役並びに参与は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問及び相談役並びに参与は、理事会において選任する。
4 顧問及び相談役並びに参与の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問及び相談役並びに参与に対しては、、総会において定めた金額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(事務局)
第29条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、参事、主事、書記及び所要の職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員は会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
(委員会)
第30条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、この法人の役職員及び学識経験者の中から、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程によるものとする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときを除く。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規程)
第38条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、又、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事及び監事は、次のとおりとする。
理事:西本 美嗣、金谷 哲次郎、杉本 拓、磯島 源吉、佐藤 道也、岩崎 守男、大谷 哲郎、岸 擴、工藤 信彦、小林 侃四郎、酒井 健男、
周藤 俊博、敦賀 敬之、中松 一弘、原田 廣記、藤田 清司、村谷 守、山岸 宣彦、辻 力、藤原 隆太郎
監事:船木 忠蔵、三浦 弘司
3 この法人の最初の代表理事は、西本 美嗣とする。
4 この法人の最初の業務執行理事は、金谷 哲次郎、杉本 拓、辻 力とする。
5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
事業報告書
一般社団法人全国樺太連盟 令和2年度事業・決算・監査報告
(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
Covid-19の影響を受けた令和2年度でしたが、可能な限り事業計画の実施に努めました。以下には事業報告を共益事業、公益事業、管理業務の順にご報告致します。
『共益事業』
1-1.会員への慶祝弔事の助成事業
・支部から、お一人の物故会員に弔電を送りご冥福を祈りました。
1-2.総会・新春の集い等の諸行事主催の事業
・次の3つの行事(月/日)を開催しました。
第7回定時総会(通算第72回)、解散特別臨時総会(3/18)、開拓記念祭(8/23)、
1-3.支部への総会費・事務費の助成事業
・総会開催の通知が唯一あった新潟県支部に対して総会費を助成しました。また、事務費を12の支部に助成しました。
1-4.登録協調団体への総会費の助成
・協調団体で総会費を助成された団体はありませんでした。
1-5.支部総会、協調団体での樺連の活動近況報告
・会長あるいは会長名代の理事、各支部長が樺連の活動近況を説明した支部・団体はありませんでした。
『公益事業』
【樺太慰霊・支援】
2-1.永住帰国者支援の助成事業
・令和2年度は厚生労働省から帰国者の通知はありませんでした。
2-2.故郷訪問慰霊墓参団への助成事業
・北海道恵須取会が参加者募集をしましたが、Covid-19の影響で中止しましたので、助成先はありませんでした。
2-3.慰霊祭・記念祭の慰霊・追悼事業
・次の式典(月/日)に関係者が参列し、樺太関係者の御霊を慰めました。全国戦没者追悼式(8/15)、樺太開拓記念祭(8/23)、樺太引揚者上陸記念祭(9/5)
2-4.慰霊祭(9人の乙女、三船殉難)の補助事業
・氷雪の門・九人の乙女の碑平和祈念祭(8/20)、引揚三船遭難慰霊祭(8/21)に補助を行いました。平和祈念祭への参列は見送りました。
【樺太資料館関係公開】
3-1.樺太関係資料館の移動展事業
・札幌支部と江別支部の協賛により、サッポロファクトリルームにおいて2月18日(木)~21日(日)の4日間、Covid-19の予防策12項目を実施の下で開催し、2,665名の入場者がありました。この移動展が最後の移動展になりました。
【樺太資料移譲公開】
4-1.対道博物館資料委譲事業
・樺太関係資料館展示品を樺連が借用の外部倉庫に保管、並びに北海道事務所に保管の資料は、12月と3月に北海道博物館に順次委譲しました。
・移譲事業の大幅な遅れに対して、内閣府から事業改善と計画変更申請提出の指導がありましたが、年度内に任意解散意思を相談した結果、提出不要の判断がありました。
4-2.対道博物館委譲資料の活用促進事業
・文化振興課の文化基金に特定寄付する8、200万円を納付書により1月28日に送金を終えました。
【樺太関係資料製作出版】
5-1.樺連情報紙発行事業
・Covid-19の影響により、5月号と6月号、7月号と8月号、9月号と10月号をそれぞれ合併号として発行しました。「会員からのお便り」も美濃又重道さん、関根裕基さん、嶋田保博さんなど沢山いただきました。紙面は、これまで通りに写真を積極的に取り入れ、会員の文字離れに対応しました。連載も多く取り入れました。
(読み切り)
・渡邊三男著「一九四五年八月二十日早朝 真岡町北浜漁港で目撃したこと」 4月1日号
・坂本寛明著「『樺太』」の歴史を正しく伝えたくて」5月6月合併号
・川口孝博著「父に会いたい~知取町から台湾まで」5月6月合併号
・中川久子作「思い出すままに」7月8月合併号
・石川礼子著「私の少女時代」9月10月合併号
・佐藤紀子著「こんなことも起こるのですね 76年振りの再会」
12月1日号
・千葉藤雄作「樺太川柳十句」12月1日号
・千葉藤雄著「悲憤の特攻基地」2月1日号
・千葉藤雄選「樺太川柳十選」2月1日号
・石政三郎著「随想」3月1日号
・中川久子作「大雪の朝」3月1日号
・岸 擴 記「『最初に発砲したのは!?』を興味深く読ませていただきました」3月31日号
・海野郁代著「島影はふるさと樺太 今は外つ国サハリン」3月31日号
(連載)
・増井 伸著「樺太疎開船での奇跡の出会い(先祖の恩に生かされて)」(前、後)9月10月合併号、11月1日号
・千葉藤雄著「敗戦直前の亜庭湾 鰊場動員の思い出」 11月1日号
・辻 力著「真岡戦発端の調査 最初に発砲したのは!?」(前、後)
12月1日号、2月1日号
・三浦國昭著「過ぎ来し日の思い出」(前、後)12月1日号、1月1日号
(専門家の執筆)
・中山大将著「樺太日本人慰霊碑の現状」(一)~(四:完)
5月6月合併号、9月10月合併号、11月1日号、12月1日号
・細川伸哉著「泊居に残る『祈念橋』」3月1日号
(樺太 紙の記念館)
・(25)樺太の建物写真集「樺太の駅」(その5)5月6月合併号
・(26)樺太の建物写真集「樺太の駅」(その6)会員の皆様のご要望に添って庁鉄泊栄線を紹介しました。11月1日号
【樺太広報(WEB)】
6-1.樺連ホームページの活用・電子広報事業
・樺連が行う公益事業や共益事業の紹介、移動展、開拓記念祭の開催案内、会員出版書籍の紹介をしました。
・令和元年度の決算と予算を情報公開しました。
・新型コロナ禍による事務所時短業務や臨時休業日を告知しました。
6-2. 樺太の語り部収録・公開事業
・吉田順平さんの恵須取、吉川縫子さんの豊原、小山内政夫さん、昌子さんに関わる恵須取・大泊の口述映像を、さらに辻力さんの樺太史解説、本郷弦さんの樺太連盟73年の歩みの解説映像を新規に公開しました。総視聴回数は1,858回でした。
【樺太広報(その他メディア)】
7-1.ルーツ発見支援・樺太情報提供事業
・NHK総合TVでNHKスペシャル、ファミリーヒストリーなどが全国放送された結果、会員以外の方から多くの問い合わせが多く、令和2年度中に51件ありました。問合せの特徴は、やはりルーツを探ることで多くの資料を提供しました。
7-2.樺太ワークショップ開催事業
・Covid-19の感染拡大防止の観点から、開催中止にいたしました。
7-3.高校生樺太関係シンポジュウム(旧弁論大会)事業
・Covid-19の感染拡大防止の観点から、開催中止といたしました。
7-4. 創立70周年記念事業
・俳優本郷弦(げん)氏(無名塾所属、稚内市の「氷雪の門」製作者本郷新(しん)さんの孫)の解説で、視聴する樺連連盟史とも言える「樺太連盟73年の歩み」を映像化(Blu-ray、DVD)し、「歩み」に関連した市町村、報道各社などの公共機関にさらには法人、個人に寄贈しました。なお、当初予定していた全会員への寄贈は、予算削減の都合上、中止しましたが、誰でも、話題の樺連YouTubeで1年後までの期間、視聴できます。
【公益事業推進】
8-1.公益事業推進委員会活動
・委員会(伊東美喜男委員長)は、Covid-19の影響により6月に開催の成果報告会、評価聴聞会を中止しました。
【樺太研究推進】
9-1.樺太研究論文執筆補助事業
・今年度に応募論文はありませんでした。
9-2.樺太研究渡航補助事業
・Covid-19が拡大しましたので募集を中止しました。
『管理業務』
10-1.会員管理業務、事業管理業務
・会員の入脱会管理を行いました。この1年間で会員数は12.3%減少しました。なお、70歳未満の会員は総会員数の8.9%にあたる85名になりました。なお、全会員の平均年齢は84.1歳です。
10-2.支部・登録協調団体の統合推進業務
・支部は18支部、協調団体は14団体と、共に大きく減少しました。協調団体の活動停止が目立ちました。今後、同郷団体(故郷会)との統合を期待するところです。
10-3.役職員コンプライアンス推進業務
・公益目的実施事業の一環で行っている事業に必須の、議事録や出張報告書の作成推進を働きかけました。
◇ 決算報告
・令和2年度の決算報告として、別表に示すように公益実施事業等会計の収入が予算比95%の573千円、その他(共益)会計収入が予算比88%の1,153千円、法人会計収入が予算比114%の1,218千円で、収入合計が予算比98%の2,945千円でした。一方、支出は実施事業で予算比87%の128,790千円、その他が予算比72%の2,120千円、法人会計で予算比86%の4,698千円で、支出合計は86%の135,609千円でした。
・正味財産増減では、共益事業を含めた法人会計等の累計赤字は節約努力にも関わらず今年度7,788千円増の30,343千円に急増しました。しかしながらこの額は、一般社団法人移行時の公益目的財産額581,353千円の5.2%であり、永年の節約努力の成果とも言えましょう。
・期末の3月31日時点の貸借対照表から、樺連が解散にあたる残余財産処分額に相当する正味財産合計は57,085千円でした。
◇ 監査報告
・令和元年度事業の監事監査(水戸一志監事、花田吉治監事)が本部事務所であり、理事の職務執行状況、決算資料並びに公益目的支出計画について、諸書類は樺連の状況を正しく反映し、違反、不正はなく、適正であるとの監査結果が、Covid-19の影響で2ヶ月遅れて開催の第七回定時総会(8/31)に報告されました。
収入の部 (単位:円)
勘 定 科 目 | 令 和 2 年 度 | 対 予 算 増 △ 減 | |
大 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | |
(一 般) | |||
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1 事業活動収入 | 2 988 000 | 2 945 765 | △42 235 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1 投資活動収入 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 |
Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
1 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 |
当 期 収 入 合 計 (A) | 2 988 000 | 52 945 765 | 49 957 765 |
前 期 繰 越 収 支 差 額 | 135 740 764 | 135 740 764 | 0 |
収 入 合 計 (B) | 138 728 764 | 188 686 529 | 49 957 765 |
支出の部
勘 定 科 目 | 令 和 2 年 度 | 対 予 算 増 △ 減 | |
大 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | |
Ⅰ 事業活動収支の部 | |||
1 事業活動支出 | 156 946 000 | 135 749 911 | △21 196 089 |
Ⅱ 投資活動収支の部 | |||
1 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 財務活動収支の部 | |||
1 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 |
当 期 支 出 合 計(C) | 156 946 000 | 135 749 911 | △21 196 089 |
当 期 収支 差 額(A)-(C) | △153958000 | △82 804 146 | 71 153 854 |
次期繰越収支差額 (B)-(C) | △18 217 236 | 52 936 618 | 71 153 854 |
貸借対照表
資産の部 | 負債の部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
流動資産 現預金 前払金 未収還付消費税 未収金 奨学貸付金 貯蔵品 流動資産合計 固定資産 建物附属設備 什器備品 ソフトウェア 電話加入権 奨学貸付金 敷金 公益目的特定資産 固定資産合計 |
54,716,292 504,079 0 568,000 1,666,621 (57,454,992) 23,954 360,681 10,000 2 087,124 (2,481,759) |
流動負債 預り金 未払金 前受金 未払法人税等 流動負債合計 固定負債 固定負債合計 負債合計 正味財産合計 |
98,349 2,613,404 0 140,000 (2,851,753) 0 (2,851,753) (57,084,998) |
資産合計 | 59,936,751 | 負債・正味財産合計 | 59,936,751 |
事業計画書
一般社団法人全国樺太連盟 令和2年度事業計画書(補正を含む)
(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
諸事情により計画の補正を加えることが必要になりました。本計画書(補正)を樺連情報第838号と第840号を併せてご覧いただきますようにお願いいたします。(尚、文中に【補正】とある計画は補正を加えたことを示します)
令和2年度(2020)の取組
樺太連盟(樺連)は一般社団法人に移行して7年目を迎えます。この6年間、樺連は公益目的事業を中心に活動を展開してきました。その結果は事業報告書の通りです。例年、内閣府に提出している事業報告書(7回目)は、新型コロナ禍の影響で8月末に遅れて行うことになっております【補正】。
さて、本年度の公益目的事業の重点は、大きく遅滞していた北海道博物館への樺太関係資料委譲事業と資料活用寄付を実施に移すことにあります。遅滞については内閣府から、公益目的支出計画の変更申請提出が求められております。
早急に博物館との交渉をして委譲と基金寄附の契約を実現します。
また、これまでの出版事業において、新たに二つの出版を行います。一つ目は樺太の歴史を新たに伝えるために、樺連情報に連載してきた「樺太庁長官物語」を再構成して出版します。二つ目は「樺連情報縮刷版(9)」平成25年10月号~令和3年3月号)の縮刷版を作製します。
一方、新型コロナ感染禍の影響を受け、高校生樺太シンポジウム並びに評価聴聞会など開催事業を本年は中止します。
【令和2年度の主な事業計画の補正概要】
1.樺太関係資料館の移動展事業(公益)
・移動展を札幌のサッポロファクトリホールで開催します。新型コロナ禍の影響で実施できるかは現時点で不明ですが、10月22日(木)から4日間、予定しています。
2.移譲・委譲資料の活用促進資金寄付(公益)
・北海道の「樺太基金」の条例化がむずかしくなったことを受けて、北海道博物館を所管する北海道環境生活部文化振興課が管理する「文化基金」に樺太を特定するような項目を設定し、寄付することに変更します。委譲・寄付契約の締結次第、文化基金に寄贈資料の活用資金(8,200万円)を寄付すると事業が完了します。
3.対道博物館資料委譲事業(公益)
・北海道との委譲契約締結と文化振興課の文化基金への寄付を確認後、資料の燻蒸と北海道博物館に搬入を行います。この準備作業を含めて10月上旬に終わらせて、事業を完了させる予定です。
4.出版事業(公益)
・「樺太庁長官物語」の著者は鈴木仁氏、故・山名俊介氏のお二人。全国公立図書館等に600部寄贈し、会員には予約販売します。
・「樺連情報縮刷版」はこれまでのシリーズ第九にあたります。国内の主要な公共図書館、新聞社に80部寄贈し会員には予約販売します。
5. 公益事業成果報告会(公益)
・ウイルス感染を予防するために会議形式を止め、樺連ホームページで報告することで代替いたします。掲載は定時総会終了後に行います。
6. 役員改選(法人)
・本総会は現役員の任期満了に伴う改選があります。このため、役員選考委員会を立ち上げて候補者を理事会に答申し総会と議決権行使書(はがき)で、候補者から役員を選任します。
事業・業務の一覧表は別表をご覧ください。
事業計画(収支予算書)
令和2年度は、以上の事業・業務を、各支部、各協調団体との協力を密にして会員の声に耳を傾けて会員の元気を持続させながら、将来に樺太の正しい歴史を残すために、以下の4つの共益事業、20の公益事業と4つの運営管理業務を、第二表に示すように収入2,988千円(前年度比392千円減)、支出156,806千円(前年度比16,485千円減)の収支予算をもって進めます。
別 表 令和2年度の事業と業務
註)別表内で「本」とあるのは本部事務局が定常業務・公益事業としておこなっているもので、「道」とあるのは特注がない限り北海道事務所が担う公益事業を指します。
『共益事業』
【会員に対する福祉等】
1 会員への慶祝弔事の助成事業 本
2 総会・新春の集い等の諸行事主催の事業 本
3 支部への総会費・事務費の助成事業 本
4 登録協調団体への総会費の助成事業 本
『公益事業』
【樺太慰霊・支援】
1 永住帰国者支援の助成事業 本
2 故郷訪問慰霊墓参団への助成事業 本
3 慰霊祭・記念祭の慰霊・追悼事業 本・道
4 慰霊祭(9人の乙女、三船殉難)の補助事業 本
【樺太関係資料館関係公開】
1 樺太関係資料の移動展事業 道 札幌、江別支部 合同 10月頃
2 所蔵資料保管保全 本・道 補修外注
【樺太資料移譲公開】
1 対道博物館資料委譲事業 道 燻蒸作業等
2 移譲・委譲資料の活用促進資金寄付 道 北海道文化基金
【樺太関係資料製作出版】
1 樺連情報紙発行事業 本
【樺太広報(WEB)】
1 樺連ホームページ・WEBの活用・電子広報事業 本
2 樺太の語り部記録・公開事業 本
3 樺太資料の公開事業 本
【樺太広報(その他)】
1 ルーツ発見支援・樺太情報提供事業 本
2 樺太ワークショップ開催事業 本 出張ショップ有
3 高校生樺太関係シンポ・弁論大会事業 道 本年、中止
4 創立70周年記念事業 本
5 出版事業 樺太庁長官物語、樺連情報縮刷版(9) 本 図書館寄贈、販売
【公益事業推進】
1 公益事業成果報告会開催事業 本・道 WEB公開
【樺太研究推進】
1 樺太研究論文執筆補助事業 本 3月選考予定
2 樺太研究者渡航費補助事業 本 3月選考予定
『運営管理業務』
1 会員管理、事業管理 本
2 支部・登録協調団体の統合推進 本
3 任期満了に伴う役員改選支援 本 役員選考委員会
4 役職員コンプライアンス推進 本・道
ご参考:令和2年度収支予算書(補正)
樺太のQ&A
樺太略史(外務省資料引用)
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