はてなキーワード: 法の不遡及とは
筆者はPixivでイラストを見て回るのが日課であるが、最近「AI無断学習禁止」と入ったイラストが目立つようになった。
AI生成イラストで絵師界隈が荒れているのは知っていて距離を置いているものの、とうとう戦火がここまで広がって来たか、と痛感している。
ChatGPTなども文章の無断学習で成り立っていると言えなくないが、筆者は無断学習を行う生成AI全てを規制すべき"ではない"と考えている(し、そもそも現実的に難しい)。
しかし、AI生成イラストに関しては明らかに紛争の火種になっているので、一定の規制が必要であると提唱する。
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もし規制をするのであるならば、その範囲は限局的にすべきと筆者は考えている。
著作権法の方でやってしまうと、意図しない範囲まで規制対象では?となってややこしくなってしまう恐れがあるため、
著作権法ではなく不正競争防止法の改正を用いて、イラストの特定部分の無断学習をピンポイントで規制すると言う案を提唱する。
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規制行為は、『権利者の許諾なく、機械的かつ反復的に保護対象の著作物を人工知能等に学習させる行為』
保護対象は、著作物(イラスト)のキャラクター部分のみ。具体的に言うと線画の段階でアウト。アタリとかの段階ならセーフ、
法文に起こすなら、『保護対象の著作物は、絵画の偶像部分と定める』、『線画より前の段階は、原則偶像と見做さない』みたいな感じで。
キャラクターと法文には流石に書けないので、「偶像」と言う表記が最適かなと(人物像とかだと対象が人間に限定されてしまう)。
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「権利者の許諾なく」とあるのがミソで、裏を返すと許諾を取れば学習して良いとの解釈になる。
これにより、絵師さんが一次創作のイラストを「学習料を払えば学習していいですよ」とすることが出来る。
そうすれば、絵師さんも金銭的に潤うし、生成AI側も権利関係をクリーンにする事で安心して利用してもらえるだろう。
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しかし、これだけではクリーンな生成AIがシェアを取るのは難しいし、法案の施行より前に無断学習されたものの規制は不可能(法の不遡及)。
そこで筆者が提唱するのが二本目の矢、「生成AI課税」である。
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基本的に生成AIは何かしらの無断学習をしている事を前提とし(性悪説)、事業者が生成AIで得た収益の一部に課税をすると言う案。
但し、許諾が取れたものだけを学習させている証拠を提出し、それが認可されれば免税措置を受けられる。
日本国外に本社機能を置く生成AI事業者に関しては、法務及び税務手続きを行う為の窓口を日本国内に設ける事を義務付ける。
筆者は法律に関しては無知なので、具体的には書けないがざっくりこんな感じ。
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終わりに、筆者のお気持ちなど。
自分から言っておいて難ですが、後者の生成AI課税は現実的に厳しいかもしれません。だけど、前者の「限局的なイラストのAI無断学習の規制」は何とか実現されて欲しいです。
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これ以上界隈が荒れて傷つく人が増えて欲しくない(絵師さんも生成AIの利用者も共に)と言うのが筆者の願いです。
そしてその為には、やはり立法が動いてくださらないと沈静化はとても厳しい。
特定の(国会)議員さんの名前を出すのは憚られますが、山田太郎さん辺りにお願いできませんでしょうか(界隈に通じてそうな議員さんがこの方しか浮かばなかったので)。
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私のPixivのブックマーク欄に「削除済みもしくは非公開」が増えるのはもうたくさんです。
イラストを公にアップする絵師さんも減ってきている気がしますし、無断学習によって絵師界隈が萎縮していると個人的に感じています。
id:gryphon氏が数日前、「紙屋研究所粛清事件」が勃発?9日、福岡の地が”赤く”染まるか…… - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-で報じたように、
共産党専従職員で著名はてなブロガーでもある、紙屋高雪氏が日本共産党から追放されようとしている。
ただ、id:gryphon氏は「なぜ紙屋高雪が処分されるのか」を書いてくれないので、自分なりに調べた結果をまとめてみたい。
免責事項:私は共産党の内輪の論理には全く詳しくなく付け焼き刃の知識で書いているので、おそらく的外れな内容が一部含まれる。
「党規約の抜け穴を探し出し、党規約では本来禁止されているはずの「党の決定に反する意見の発表」を行った」紙屋高雪
vs
「手続き的正義を無視し、多数派工作で党規約への違反を認定しようとする」 共産党
増田の解釈では、紙屋高雪は党規約に違反していない。紙屋高雪は自己防衛のための鉄壁なロジックを組み立てている。
しかし、紙屋高雪的な行為を許せば、党規約が実現しようとしている世界、「異論はすべて党内部で処理する、党外部へは党の見解以外を発信しない」という世界が実質的に崩壊するのも予想がつくところである。
このような場合に手続き的正義として正当なのは、党規約の改正である。
しかし共産党は横着し、党規約の恣意的な解釈を多数派工作によって正当化することで、紙屋高雪追放を実現しようとしている。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
https://twitter.com/nomad_union/status/1700432707212505497
規約第五条(五)「党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」の部分と(八)「党の内部問題は、党内で解決する」部分に反する部分。
あとは「党破壊と撹乱者の松竹氏と同調者だ」とも言っているそうです
https://twitter.com/meganeokonomiya/status/1700044650994884614
共産党内部の人間によるツイート2件で何がどの根拠により問題視されているかが分かる。
該当ブログ記事を読もう。なるほど、紙屋高雪氏の知性がバツグンに発揮された、増田程度では到底敵いようのない巧みな記事である。
日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
増田の読解では、これは「表の主張」で「裏の主張」をパッケージングしたダブルミーニングな記事である。
表の主張を要約する。
松竹氏除名問題で、「共産党は異論を認めない」「共産党には民主主義がない」という批判が巻き起こっているが、それは誤りである。実例を以って説明する。
「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という記事を書くと共産党から追放される、という全くナンセンスな事象が起こったとするならば。
共産党外部の人間としては、「「共産党は民主主義がないという批判は誤りだ」という意見自体が誤り」ということ? やっぱり共産党には民主主義がないの?
という印象を抱かざるを得ないだろう。
よって、党の印象低下を考慮すれば共産党は記事を問題視しにくいはずだ。
これは紙屋高雪氏が仕掛けた裏の主張を守るための第1の保険である。
党規約
党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。
よって紙屋はこの穴をつく。
裏の主張を守るための保険その2:
党の決定に全く反していない。
表の主張は「党内民主主義の実例紹介」なのだから、「間違った自意見の説明」をする大義名分もバッチリである。
もちろん休職が明ければすべてが水に流されるなんてことはなく、さらなる重い処分が準備されていることは紙屋も承知していた。
そこで、処分が不当であると明らかに示すため、紙屋は2つの記事を書いた。
政党助成金と日本共産党の党内民主主義について - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
県委員会総会で提起された学校給食の無償化の運動 - かみや貴行のブログ 1%でなく99%のための福岡市政を
どちらも紙屋の得意技、ダブルミーニング記事であり、処分理由の2つにそれぞれ対応する。
私は「政党助成金を受け取って何かいい使い方をしたら?」という主張は誤っているという認識を共有し、志位委員長が述べた日本共産党の立場で引き続き実践を重ね、検証していきたいと思います。
さて、ここまでの私の記事および解説を聞いてどう思われました?
「神谷は政党助成金廃止に向けて頑張っておるのだなあ」と思っていただけたかと思います。
まさか、「神谷は政党助成金廃止の記事にかこつけて、4つのダッシュ(——)の部分で政党助成金必要論を展開し、必要論を実は広げようという真意を隠し、党規約第5条(五)にある『党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない』に反しておる!」など思った方は一人もいないと思います。
そんな方がいたら、いたわってあげたいですね。
さて、ここまで読まれた方、私が曲がりなりにも県委員会総会決定の実践に力を尽くそうとしていることをご理解いただけたかと思います。まさか「神谷は絶対秘密の県委員会総会決定や会議の内情を外部に暴露してしまった。党規約違反だ」などと思われた方って、います? いませんよね。そんなこと、党規約に一文字も書かれていませんから。当たり前です。もしそんなことを思う人がいたら……その人のメンタルが心配です。お大事に。
1つ目の記事では、
と、実例を「松竹氏除名問題」から変更したこと以外まったく同じ構成とした。
「この記事はどう見ても「党の決定に反する意見の発表」じゃないよね?これが問題ないなら、当然に松竹氏除名問題を扱った記事も問題ないよね?」
2つ目の記事では、
「党内部の議論を外部に公開することって何も問題ないよね? 「松竹氏除名問題」だけ特別に、党の内部問題を党外で解決しようとしたことにはなるのはおかしいよね?」
これが紙屋が両記事で主張しようとした、タイトルにある表テーマとは異なる、裏主張である。
実際、紙屋支持者の中では、秋山もえ氏が「政党助成金」を題材に、紙屋記事との形式上の違いが全く見当たらない党内民主主義解説記事を執筆していることが指摘されている。
党内のことは党内でーー 意見を出しあい 議論し 学びあい 行動するという ハイレベルな組織づくり | JCP*もえブログ
紙屋を処分するならば、秋山もえも処分しなければ筋が通らない。
紙屋氏の鉄壁の理論に対し、実践的に見れば共産党が何を懸念しているかは明白だ。
様々な異論を持つ党員1人1人が紙屋メソッドを行使し出せば、外部に対する行動の統一を求める民主集中制が事実上崩壊することになるだろう。
規約の穴を付かれたなら、規約を修正すれば良い。それだけの話である。当然、法の不遡及を適用し、紙屋氏は何ら処分の対象になるべきではない。
じゃあ明確化すればいい。
「外部に漏れることが著しく不適当と思われる議論については、多数決を取り党外秘とすることができる。党外秘を漏らしたものは除名処分の対象となる」的な条文を足せばいい。
それだけの話ではないか?
紙屋高雪氏の既定路線とされる「処分」は「機関罷免」処分からの「除籍」である。つまりまず党職を解かれ、さらには党からも追い出される。
一方、
と、党規約にあるように、党から追い出したいのであれば、「除名」処分を使えばいいだけである。なぜ2段階に分けるのか。
それは
除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。
と党規約にあるため、「除名」処分を行おうとすると面倒なことになるからである。
一方、除籍の要件は以下の通り
党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。
党から追い出すという実質的に同じ措置であり、しかも「除名」の場合と違い「除籍」は不服申立の権利も認められていない。
党規約を骨抜きにしないためには、本来「除籍」は「除名」以上に慎重に運用しなければならないもののはずだ。
実際、「除籍」は「理由のない党費未納」だとか「音信不通」だとかに適用する条項のはずだという共産党員の証言を多数確認できる。たしかに、そのような些事に複雑な手続きを設けたくないので抜け穴を用意する、というのは理にかなっている。
一方で、現実の運用では、「党員の資格を明白に失った党員」「党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合」、この2項目は非常に雑に乱用されている。
https://i.imgur.com/m1UhX8D.jpg
これは実際の「除籍通知」の書面であるが、
党員の資格を明白に失った:「除籍対象者が、民主集中制は見直すべきとのSNS発信を継続したこと」
党組織の努力にもかかわらず協議が不可能:「除籍対象者が、5つの質問・録音を協議を行う条件に提示したこと」
“一度許可したものを撤回させるのは信義に反する、ならわかるんだが今のルールで今やることを判断するのに「法の不遡及」なんてのは関わってないだろ、って思う。”
“何言っているのかわからんが、そもそも4月の水着祭に中学生が出ていることを問題視した市民が県側に問い合わせしたのが発端だ。”
“しかし、要するに水着と中学生と共産党という単語があったからみんな気が狂っちゃったんだろ? とほほだよ。”
“「主催者がそれを認めた」から中止にしたのとか全スルーなのな。話にならんよ。”
元のブコメの人も例えで言っただけで法の不遡及が適用されるとは思ってないでしょ
ペットを改造してメカドッグにするわけにもいかんし、誰かに譲るにも飼い主の気持ち含めて色んなハードルがあるので実質引っ越せということになる
マンションが途中からペット飼育禁止にしたというニュースで「法の不遡及は禁止されてるんだから無効だ」てブコメが複数ついてスターを集めて上位ブコメになってる。
法律だってその法の成立以前に遡って適用されないという大原則があるのに、既に飼っているペットを手放せというのはありえない。
でもこれは遡及・後出ししてることにはならないんだな~残念ながら。
この場合の遡及は「R4.6.27から禁止という法律を作って、R4.6.26までに対象物を手放したのに、昔持ってたから罰する」のが遡及であって、これは法の不遡及の原則から無効・違憲となる。
禁止法以前から持ってたものを、禁止後も持ち続けることを処罰するのは「法改正後の所持行為に対しての処罰」だから遡及ではないし、そんな法律はこれまで無数にあるんだな、これが。
それまで合法だった、金属製で拳銃型のモデルガン(実弾は発射できないおもちゃ銃)は、銃身を完全に金属で塞いで白色か金色でないと違法となった。(それまで合法だった、銃身に穴が開いてたり黒色や銀色のモデルガンは単純所持禁止)
それまで合法だった、金属製のモデルガンの構造について法令に適合しないもの(銃身と本体が分離したりするもの)の譲渡、販売を違法化した。
それまで合法だった、人への殺傷能力がないプラスチックの弾を撃ち出す玩具銃について、一定以上の力で弾を撃ち出すものの無許可での所持を違法化した。(しかし許可をとる手段は皆無なので実質的に完全禁止)
これまで合法だった、ラジコン航空機の人口密集地・夜間・目視外での無許可での飛行を違法化した。(所持自体は合法だが、使用場面が著しく制限された)
それまで合法だった、自らが制作していない児童ポルノ映像、画像等の所持を違法化した。
それまで合法だった、100g以上のラジコン航空機を飛ばすには全て国への機体登録が必要となり、無登録機の飛行は全て違法化された。(趣味として自由な所持・使用がほぼできなくなった。)
俺が知ってるだけでこれで、「それまで合法だったのに、後からできた法律で所持できなくなった・それまでの使い方ができなくなった」事例はもっとあるだろう。
モデルガン所持規制なんて、それまで合法的に購入して誰にも迷惑かけず家の中で眺めるだけだった無害なガンマニアが、それまで財産はたいて買ったモデルガンを、金と手間かけて規制に合うよう改造処理するか廃棄するしかなくなった。改造で対応しても、他人への販売や譲渡(相続も含む)が禁止されているので、市場価値は無価値となった。政府はそれに対して何の補償(廃棄物の時価買い取りや、改造費用の補助)もしてない。
もちろんそれに対して反発もあって、法の不遡及の原則に反する、財産権の侵害だ、趣味を楽しむという幸福追求権の侵害だ、法律は無効だ、という訴訟が複数起こされてきたけど、すべて負けてる。
(こうした趣味分野での規制強化の歴史を見てると、自動車の排気ガスや安全基準が規制強化されても「規制前に作られたものなら規制後もそのまま乗れるよ、他人から中古車を買って新たに乗りはじめてもいいよ」となってるのはすごく緩いね。古い車に乗ってる人は数が多いから、反発されたら選挙結果に影響するからだろうね。)
児童ポルノ以外のどの法改正(所持禁止)も、大多数はおとなしく迷惑かけず趣味を楽しんでたのに、ごく一部のアホがやらかして全体が規制されるという流れ。
政府が国家権力で、それまで合法だった国民の所持や行為を、ある時点から一方的に禁止することすら裁判所が問題ないと認めてるのに、ましてマンションという私有地内で決めたことがダメになるわけないんだよ。
法の不遡及知らない子が知性とか言うてるw