はてなキーワード: 社団とは
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その顔写真はのりこえねっとの動画用に撮影されたものなので、のりこえねっとが削除依頼
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暇空がのりこえねっとは権利者じゃないから不当な依頼だとのりこえねっとを訴えて敗訴
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のりこえねっととカメラマンが権利侵害で暇空を訴え暇空敗訴 ←これで暇空が提出した書類
写真の著作権を原告島崎に留保したまま、原告社団による利用を許諾したにすぎないと考えられる。
原告社団が本件写真の著作権を有する旨の主張及び原告島崎等の陳述は、前訴及び本件において原告社団を勝訴させるために、著作権譲渡の合意を仮装するものにすぎない
本件各動画中の本件写真については、モザイク処理やトリミング等の処理が施されている 。
トリミングやモザイク処理により、本件写真とは全く異なる画像となっており、その表現上の本質的特徴を感得することができない。
Youtubeを含む動画サイトにおいては、批評等の表現行為を行う際、その主題に関連する画像をインターネットから取得して利用することが広く行われており、その利用が動画作成者及び閲覧者の双方にとって相当な範囲にとどまる限りで許容されるとの社会通念又は公正な慣行が存在する。
本件写真は 、原告社団の作成する動画を含む様々な媒体において、撮影者(著作者)が誰であるかの表示のないまま に利用 されている。この よ うな事情に鑑みると、原告島崎は、このような利用を広く容認していたというべきである 。
本件写真は、インターネット上で繰り返し利用されているものである 。加えて、本件写真には、著作者・著作権者の表示や無断転載を禁じる旨の明示的な表示もなかった。これらの事情を踏まえると、被告による本件各動画での本件写真の利 用は、公正な慣行の範囲を逸脱するものではない。
colaboの話で連日ここも盛り上がっているが、ぶっちゃけ大半はどっちもしょーもないが若年女性が救われなくなるのは困るなぁぐらいの感覚だろう。
DV被害者女性などが駆け込む場所としてシェルターと称するアパートが事業として回されており、生活保護で支払える家賃で住めて画期的と言っているがこのやり方は人権先進国ではとうに通り過ぎて問題点すら明らかにされている。
それは保護される側とする側の間にどうしようもなく権利勾配が発生してしまうので、生殺与奪の権利を奪われた入居者が "自らの意志で" 辺野古基地建設反対デモに参加させられてしまったり、怪しい宗教に入信したり様々である。
日本でも古くから縁切り寺とかあったし、欧米でも教会などの宗教施設がシェルターの役割を果たしてきたのだが、宗教関係者も権力勾配で力を持ってしまうと無意識に良からぬ事をやってしまうのは想像に難くなく、牧師が未成年を…という例は珍しくない。
仁籐氏も自称保護女性の証言などを信じるなら、自分の救いたいタイプの弱者以外は認めないタイプだったと見受けられる
代表の仁藤夢乃さんには高校生時代に家出してた時に拾ってもらったからお世話になってはいたけど、活動を通して女の子に優しいイメージが思い浮かぶかと思うけど、この人のどうしても嫌いな要素があって、LINEの文面とかめちゃくちゃ言葉の圧が強い。あとはわ私が昔ロリィタやってて、可愛い服が好きだったんだけど、それを全否定されて「ジーンズの方が似合うよ、着なよ。私はこういう方が好き」と、ロリィタに大して偏見があるのか知らないけど、私が好きなものを否定された、という気持ちがずっと残っててそれだけ、と思われるかもしれないが全部が嫌いになりLINEもブロックした。
こんな人が権力勾配でシェルターに人を囲おうとしたらそりゃ合わない人も出てくる。現にcolaboで断られた人が流れてきたというのも証言もいくつかある。DVシェルターが次なるDVを招いているのである。
さらに行政支援の入ったシェルターは生活保護費の一部を家賃として受け取りながら弱者支援の名のもとに行政からも支援がもらえるので、欧米では既得権益として確立されている。ひとたび金づるが入ると大家は入居者が出ていく事を渋るのが人情なので無意識的にも権力勾配が働いて入居者の社会復帰が遅れる。
養分を食い散らかしながら表向きは弱者の味方を名乗るので攻撃されない、つまり言葉を選ばずに言えば既得権益化したシェルターは社会のがん細胞なのである。既に完成してしまったものに対する治療法はまだ確立されていない。
そもそも第三者が勘を働かせれば登記で場所を割り出せてしまうのでDV被害者を匿うのに不適格としか思えない社団所有の新築シェルターは、colaboの定款が黒塗りで非公開になっているために解散時に誰の持ち物になるのかすら意図的に隠されていて不気味なのだが、そんな時代遅れな方法に頼らずともその欠点を克服した手法があって「ハウジングファースト」と言う。
行政の支援によって一定の期間、民間の普通の賃貸に補助金で住むことができる、という物でポイントは支援者が大家や意思決定者ではないので権力の勾配が起きない点である。
ファーストと名の付く通り、支援団体などの意志など全く関係なく意見のソリが合わなくても何はともあれとりあえず自分のプライベートな住居が与えられるのである。その先にももちろん社会復帰の支援や医療などのサービスも用意されているが、当然すべてを拒絶しても構わないし、支援者に合鍵を渡す必要もない。
住居があれば仕事も見つけやすくなるし、多くは手にした生活を維持する為にどうにか家賃を払えるように自助努力をするモチベーションにもなり、いずれその住居で自立した生活を手にする。
日本でもいくつかハウジングファーストを頑張って支援していこうとしている団体があり、個人的に寄付を検討している。
軽く調べた感じハウジングファーストの名のもとに「住居は期間限定で提供するが過ぎたら出ていけ」とか「代わりに今住んでいる屋外のテントに二度と住まないと誓約しろ」といった間違ったハウジングファースト活動が行われているようだが、条件を付けている時点でファーストではない。出直すべきである。
colaboの活動に関して特にこれ以上言いたいことは無いが、東京都は弱者支援のための予算を悪用されにくい形で有効活用する義務がある。一人の都民として公正な使途を求める。
https://twitter.com/mogura2001/status/1598090973686697999
・焼いても社会的影響がなくなる
どっちかが達成できれば勝利。
https://twitter.com/mogura2001/status/1598090976148754432
裁判で負けても暇空茜氏は瑕疵にならないが、Colaboと仁藤代表は、以下のどれかに複数抵触したら厳しそう。
・都条例
新型コロナウイルス、なんかもう日本全土で蔓延するのは不可避みたいだし、こうなったらあとは欧米でも蔓延して「東アジア特有の感染症」から「世界規模の感染症」にステップアップしてくれることを祈るほかないな。
これまでEU諸国で大手を振って歩けていた日本のパスポートがぜんぜん通用しなくなり、むしろ「日本人はちょっと……」と入管で敬遠される理由になるくらいなら、欧米でも流行って風邪インフル並の「ありふれた」感染症になってもらって日本人も中国人も差別されずに欧米を堂々と歩けるようになってほしい。
エボラウイルス並に致死性が高いならともかく、今言われてる程度の致死性なら欧米で流行っても大丈夫でしょ。
ということでワイは「もう日本国内での感染蔓延阻止はあきらめたので、欧米でも感染蔓延阻止に失敗してほしい。ロンドンとかブリュッセルとかニューヨークとかで大規模感染が起きてほしい」派。
いやほんと、欧米に行けなくなったら職業上大変なので……あと人生の楽しみが減るので……新型コロナウイルス、がんばえー。
「……それは、《救世群》が今後どうするのか、ということです。
答えは、人類すべてと溶け合う、です。ノイジーラントのあなた、パナストロのあなた、そしてロイズ非分極保険社団のあなた。みんなみんな、これからの私たちの同胞です。
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
発端はhttps://www.yomiuri.co.jp/national/20190622-OYT1T50157/
当社団は、2014年11月と2015年3月にあっせん誤りを起こしており、新体制を再発防止と信頼回復に努めてまいりましたが、その一環として取り組んでいた移植希望者選択に関する新システムの導入に当たって新たな誤りが発生いたしました。
んで対策がここhttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000179378.pdf
調べて見る限りこの手順からE-VS系とJNOS系の作業が分けられているようだ。
特に、拡張性がなく欠陥品にしか思えない旧JNOSというシステムをどこが作ったのか知りたかった。
これが調べてみてもよくわからない。
現在この合計3つのリストを職員で手分けして読み合わせを行い、順位に差異が生じていないか確認作業を行った上で、候補者への意思確認を行っている
運用として、臓器移植のような生命にかかわる業務にミスは許されないのはわかる。
ここは信仰の問題なので、命にかかわることにかかる労力はいくらかかっても構わないという意見も理解できる。
だが、どの程度手間をかけるかというとそれもまた、命にかかわることなのだ。
https://www.jotnw.or.jp/d-coordinator/index2.html
社内で翌朝までドナー情報対応というものから、社内での事務作業、ドナーファミリーへの訪問まで幅広いスキルが求められる。
ドナーファミリーへの精神的ケアというのは、カウンセラーが行うべきではないだろうか?(募集案件ではカウンセラーの資格項目は無かった。)
これは新規採用で、全体で見れば平均給与32万とのこと。かなりの専門性をもった仕事に見合っているかというと少ないのではないかと思う。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000183334.html
○相川委員 前回のJOTで理事をしていた関係で発言を申し上げます。今、井内室長からお話があったようにネットワークの人員不足は非常に深刻で、実は昨年の12月から4月までにかなり多数のコーディネーターが離職しており、離職率が非常に高いのです。これは、もちろん、結婚退職もありますが、かなり多数の方が退職されているということで、何とか離職率を下げないと、実際に臓器提供も増えておりますので、ネットワークの運営ができなくなってしまうというおそれがあります。どうして離職率が多いのかということを、きちんと検証すべきだと私は考えます
これから移植が増えるであろう現場でこのような状況でJOTは円滑な臓器あっせんを遂行できるのかというと、怪しい。
心臓停止後に
提供された方 ・・・・ 13人
移植を受けた方 ・・・・ 200人
日本の臓器移植の現場はかなり厳しい状況であると言わざる負えない。
四年前の俺のようだ。俺はリーマンショックからの就職氷河期に見事にぶち当たって、大学の就職浪人制度使って一留して
それでも無い内定のまま卒業してしまって、就活期間2年近くずっと毎日自己否定感に苛まれて死にたいとばかり思っていた。
実家で猫撫でてたらいきなり涙が止まらなくなって心療内科に通ったりした。
でもある日、惰性で受けた社団の面接で意外なくらいトントン拍子にあっさり内定が出て、むしろ拍子抜けした。
入る前は「世の中というものは俺にどれほど高い能力を要求するんだ」と恐れに恐れていた大人の世界というのは、入ってみればなんのことはない、
就活の苦労に比べたら信じられないほどヌルくて雑多で、多様な世界だった。
周りには「就職したらもっと苦しいんだぞ」なんて言う奴もいたけれど、就活の時の苦労に比べたら仕事での苦労なんて俺にとっては正直屁でもなかった。
就活の時の苦労は一体何のためのものだったんだ、と正直ムカついたくらいだ。
就活で測られるもの、求められるものは、要するに社会に適合するためのスキルでもなんでもなく、ただただ就活という歪んだシステムを乗り切るためのスキルでしかない。
あなたより不誠実で不真面目で、「社会に適合するための正当な手続きたる就活」を踏まえていない大人なんていくらでもいる。
自分の幸運を棚に上げて、あなたのような弱っている人間にマウンティングをかまそうとする言説も世の中に溢れている。
就活で植え付けられる自己否定感は、今のあなたにとっては紛れも無く真実で、あなたを苦しめていると思う。
実のところ俺も、今でもその解消に難儀してる。
でも就活は理不尽な運ゲーでクソゲーだ。就活なんてもんはペテンだ。
2.実務経験
08 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
09 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。
11 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
本罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉(人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)であるとする。
これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。
背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
言いたいだけじゃないかと思う。
若い子が就職面接中に隣でアホらしい動画投稿の講座をホワイトボードで指示しながら教えてる先輩社員。
俺なんてつい一昨日まで同じ所に座ってたようなガキで、SIerとか言われても未だにチンプンカンプン。
和製英語とかカタカナ言葉とIT用語を使いたいお年頃なんだろうけど、たかがアップロード方法くらいで就労時間割いてまで協議する事かよ
団体職員つうのもミソで、あいつらのやってる事は独り善がりで他人からしたら学生時代には習得済みだろって言うような事を
マイナビとかのセミナーに行けば、一般論でしかない事をわざわざ講壇へ招いてITとは?と講義するだけだし正直それが新人に有効に使われてる所は
残念ながら見た事がない。
当り前の事を勿体付けて説教垂れこんでるようじゃ、データベース作んのも講習会受けなきゃ出来なくて不便とか以前に足洗えよと思う。
コンテスト時だけ出てきて、QSLカードを出さない学校社団って、そりゃ嫌われるわw
まーしかし、そんな過去のOBのことなど知らんとか、キ○ガイOMの説教など知らんとか、
その辺のことは同意。わけわからんOMも多いからなー(しかも、そんなヤツに限ってJARLでエラソーにしてたり)。
おつかれさま。
高校・大学と、上位を目指して熱心にコンテストに参加してきた。
新入部員に向けて解説冊子を作ったりもした。
それが、今ではパッタリとやる気を失ってしまった。
原因は、20**年のハムフェアでの出来事だった。
ふらりと立ち寄ったブースでOM(60代)と仲良くなった。
あれこれおしゃべりをした後、コールサインを訊かれた。
個人局免は持っていなかったので、クラブ局のコールを言った。
すると、さっきまでニコニコ談笑していたOMの表情が変わった。
そしてOMは急に近づき、ドスの利いた声で耳打ちした。
「お前んとこの無線局、嫌われとるで!」
「電波出してる割に上位行かないだろ? みんな無視してんだよ」
あとから調べて知ったことだが、確かに、僕の所属していたクラブは、
かつてQSLカードを出さなかった。
僕が入部するよりずっと以前の話で、それにしても、
金がない上、コンテスト時の交信のみキリがないからという理由だったらしい。
当時そんなこと知る由もない僕は、OMに反論した。
だが、OMからの返答は「さっさと帰れバカ野郎」だった。
この事件以来、何のための趣味なのか分からなくなってしまって、
しかし、そんな折……
社団名を挙げて、スキルとマナーに問題ありと書いたブログがあり、
その指摘の内容が妥当かどうか議論をしていたのだ。
元のブログ記事を読んで、指導するOMであろうとする気持ちは分かったが
「コンテスト時のマナーなんてそんなモノ」という冷めた意見まで。
ただ、その時見た中では、誰一人も
下手でも良いから、新参者が来て良かった!とはコメントしていなかった。
この世界でまだ若輩な僕だが、これから同じ趣味を共有する仲間に対して、
「やあ、よく来たね」と声を掛けられるOMになりたかった。
その気持ちが、どこかに消えてしまった気がして、局免申請書を破いた。
キラキラ新品のライセンスを眺めて酷く虚しい気持ちになったからだ。
カレンダーを見てかつて参戦したコンテストが近づいたと思っても、
ある疑問が頭を過って、やる気を失ってしまうのだ。
「ハムフェアのOMもブログのOMも、このコンテストに参加しているのだろうか」
できる事なら、こんな形でアマチュア無線を辞めたくない。
胸のつっかえに対して、僕なりの「答え」が見つかるまでの間……
僕みたいな理由で、アマチュア無線を辞めようなんて思わないで欲しい。
誰一人嫌な思いをしない、気持ちの良いコンテストであったことを祈っている。
本来なら、自分のblogに書きたいとこだが、内容があまりにもアレなんで、匿名で書かせていただくことにした。
まず記憶と言うのは、言い換えると引き出すことに等しい。
つまり、容易に引き出すことができるならば、それは引き出せるということだ。
では、容易に引き出すのはどうすればいいのだろうか?
恐らく、みなも知っている通り、
①図にする、イメージで覚える
②語呂合わせ(関連付け)
③反復練習
ではないだろうか。
今回書かせていただくのは①と②の方法だ。
用意していただくものは
①覚えたい項目
僕は所得税法の納税義務者について覚えたいと思ったので、「租税法攻略本」著・村田守弘より、納税義務者より引用させてもらう。
ぶっちゃけ何でもいい。僕は助平なことが大好きなので、居住者を巨乳とイメージ付けている
そして最後は③マイクロソフトのワード
である。意外かもしれないが、これがなければ難しいだろう。。。
では、具体的な方法を書いていこう。
★納税義務者とは、納税義務の主体、つまり、税金の支払い義務のあるものをいう。
★所得税法上、納税義務者は居住者、非永住者、非居住者に区別し、その分類ごとに課税所得の範囲、課税方法が決められている。
★居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
★非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を言う。
★非居住者とは、居住者以外の個人をいう。
★居住者は非永住者に該当しない限り、全世界所得が課税所得の範囲となる。
★非永住者は国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたものが課税所得の範囲となる
★法人や人格のない社団などに支払われる利子など、配当などは源泉徴収される。
★この点を考慮して内国法人、外国法人、人格のない社団なども、所得税法の納税義務者となる。
という文章である。
ここから、各用語について、自分が持っているイメージを当てはめていく。
前述したがこれは何でもいい。決め付けでもなんでも。自分としてはこんなカンジだ。
出てくるワードと置換え
・税→性
・納→納める
・居住者→巨乳
・非永住者→非Aカップ
・非居住者→非巨乳
・課→課される
・所得→受精
・源泉→膣
・送金→挿入
・利子→精子
・配当→お小遣い
・徴収→絞り機能
・国→体
・住所→性感帯
・居所→Gスポット
屑だと思うよ、ああ。
そして大事なのは、「納税義務者」の全文をワードで一括変換していくのだ。
そうするとどうなるだろうか。。。
★納める性義務者とは、納める性義務の主体、つまり、性金の支払い義務のあるものをいう。
★受精性法上、納める性義務者は巨乳、非Aカップ、非巨乳に区別し、その分類ごとに課される性受精の範囲、課される性方法が決められている。
★巨乳とは、体内に性感帯を有し、又は現在まで引き続いて1年以上Gスポットを有する個人をいう。
★非Aカップとは、巨乳のうち、日本の体籍を有しておらず、かつ、10年以内において体内に性感帯又はGスポットを有していた期間の合計が5年以下である個人を言う。
★巨乳は非Aカップに該当しない限り、全世界受精が課される性受精の範囲となる。
★非Aカップは体内膣受精及びこれ以外の受精で体内において支払われ、又は体外から挿入されたものが課される性受精の範囲となる
★非巨乳は体内膣受精が課される性受精の範囲となる
★法人や人格のないDMMなどに支払われる精子など、お小遣いなどは膣絞り機能される。
★この点を考慮して内体法人、外体法人、人格のないDMMなども、受精性法の納める性義務者となる。
なにやら難しい、変な文章になったが、なんとなくイメージがつきませんか???
これで、小難しい条文とか、金融商品取引とか覚えやすくなるんじゃないかなと思います。
違うよ。まとめサイトの方が参考になるかもしんないけど、 http://nukohiroba.blog32.fc2.com/blog-entry-1664.html
まず、(私立)「学校法人」ではないし、法人格を持っていない。
また、運営母体の朝鮮総連自体が、任意団体(権利なき社団)であって法人格がない。
その上、「学校」(学校教育法第1条)ではなく、当事者が何を教えようと自由だし、公も介入できないから「公の支配に属する」とはいえない。
仮に、「学校」でなくとも「学校法人」が運営していて、一般に門戸を開いていて、学校と同様の授業を実施しているものを「学校とみなす」ならば、たとえば、「学校法人河合塾」の運営する「河合塾」は学校とみなせるか?という話になる。